アップデート!非財務情報開示の今 第2回 非財務情報の開示を巡る国内外の動向(2021年7月までの動向)

「週刊経営財務」(税務研究会発行)3519号(2021年08月23日)に「アップデート!非財務情報開示の今 第2回 非財務情報の開示を巡る国内外の動向(2021年7月までの動向)」に関するあずさ監査法人の解説記事が掲載されました。

「週刊経営財務」(税務研究会発行)3519号に「アップデート!非財務情報開示の今 第2回 非財務情報の開示を巡る国内外の動向(2021年7月までの動向)」に関するあずさ監査法人の…

この記事は、「週刊経営財務3519号」に掲載したものです。発行元である税務研究会の許可を得て、あずさ監査法人がウェブサイトに掲載しているものですので、他への転載・転用はご遠慮ください。

1.はじめに

国内外の市場関係者の多くが、気候変動を含むサステナビリティ課題への対応は、投資家の投資判断、企業の資金調達に今後ますます重要な影響を及ぼすと考えている。しかし、サステナビリティ分野はいわば発展途上の段階にあるため、様々な組織が非常に速いスピードで対応を進めており、最新動向をキャッチアップすることは容易ではない。また、この分野は国際協調が重要な意味を持ち、様々な議論が海外で先行して行われている。このため、国内の議論の背後にある海外動向に対する理解が、大きな潮流を捉えるうえで有益である。このような観点から、本連載では、サステナビリティ分野における各月の国内外の最新動向を解説している。本稿においては、2021年7月における以下の動向について解説したい。

  • 金融安定理事会(FSB: Financial Stability Board)は、今後の気候変動に関する国際的な動向に重要な影響を与えうる3つのペーパーを公表した。
  • G20財務大臣・中央銀行総裁会議は、その声明において、気候変動対応のあり方について一定の方向性を示した。
  • 日銀は、金融政策決定会合において、気候変動に関して民間の金融機関の投融資を促す新たな資金供給制度の骨子案を公表した。

なお、本文中の意見に関する部分は筆者の私見であることを申し添える。

2.FSBの3つのペーパー

(1)FSBと気候変動

FSBは、7月7日に以下の3つのペーパーを公表した。

  • 気候関連の金融リスクに対処するためのFSBのロードマップ※1
  • 気候関連開示の促進に関する報告書※2
  • 金融安定を脅かす気候関連リスクの監視及び評価に用いるデータの入手可能性※3

FSBがこのようなペーパーを公表した背景には、G20からの要請がある。3か月前、2021年4月に行われたG20財務大臣・中央銀行総裁会議後に公表された声明において、「G20は、FSB に対し、気候関連の金融安定リスクに関するデータの入手可能性とデータギャップの評価、及び気候関連の開示を改善する方法について取り組み、これらの事項について 7月に報告することを求める。」との記載がされていた。

そもそも、G20から報告を求められるFSBとはどのような組織であろうか。FSBは、金融危機直後の2009年に設立された、主要25か国・地域の中央銀行、金融当局、財務省、IMF、世界銀行等の代表が参加する組織である。金融システムの脆弱性への対応や金融システムの安定を担う当局間の協調の促進に向けた活動などを行っている。

金融システムの脆弱性への対応や安定を担う中央銀行や金融当局の国際的な枠組みであるFSBが、気候変動という一見すると環境問題とも思われる課題において重要な役割を果たしている、という点に違和感を持たれた読者もいるかもしれない。金融システムの安定と気候変動はどのように関係するのであろうか。

気候変動に関する政府間パネル(IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change)は、長年にわたり気候変動に関する科学的知見を蓄積してきた世界の科学者のネットワーク組織である。IPCCによれば、産業革命前と比べて地球の平均気温はすでに1℃上昇しており、2030年~2052年の間で1.5℃に達すると予測していた※4 。そして、温暖化を1.5℃で抑えられるのか、2℃あるいは4℃といった水準まで高まってしまうのかにより、地球環境に深刻な影響を与え、また、人間や企業の活動を根本的に変える状況となりかねないことが予測されている。このような背景から、2015年に締結されたパリ協定において、世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をするという世界共通の長期目標が掲げられた。そして、この目標を達成するため、日本を含む各国の政府は低炭素経済への移行に向け様々な政策を導入しつつある。

低炭素経済への移行を実現するためには、各企業においても様々な対応が行われる必要がある。しかし、低炭素経済への移行に向けた企業の対応が遅れた場合、また、企業にとってのリスクが十分に開示されていない状況でリスクが顕在化した場合、その企業の企業価値の下落要因となり、サブプライムローン問題のような急激な金融システムの不安定化要因になりかねない、という危機感が、金融当局によって持たれている。このような問題意識が、FSBが気候変動問題において重要な役割を果たす背景にある。

東京証券取引所は、2022年4月に市場再編を予定している。先日改訂されたコーポレートガバナンスコードにおいて、市場再編後のプライム市場に上場する企業は、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響について必要なデータの収集と分析を行い、TCFD(Taskforce on Climate-related Financial Disclosure: 気候関連財務情報開示タスクフォース)等の枠組みに基づく開示の質と量の充実を進めることが奨励されている。このため、「TCFD」という組織の名称は国内でもよく聞かれるようになったが、このTCFDはFSBによって設立されたタスクフォースである。FSBはTCFD提言に基づく開示の充実を促すことにより、企業の気候変動対応が金融市場における価格形成メカニズムに適切に反映されるよう活動を行ってきた。しかしながら、各国において気候変動開示のあり方が異なっていること等を原因として、グローバルな金融安定化を脅かす気候関連リスクを監視・評価するための十分なデータが整合的な方法で入手できないことなどの課題も認識されてきた。以上のような状況が、FSBが今回公表した3つのペーパーの背景にある。

(2)気候関連の金融リスクに対処するためのFSBのロードマップ

FSBの1つめのペーパーである、「気候関連の金融リスクに対処するためのFSBのロードマップ」は、気候関連の金融リスクに対する短期・中期(2021年~2023年)の対応に関して、戦略的な方向づけを行うことを目的としている。具体的には、以下の4つの領域の目標を定めている。

領域 目標
企業開示 グローバルに首尾一貫し、比較可能で意思決定に有用な気候関連の金融リスクに関する企業開示を達成する。
データ 気候関連の金融リスクをグローバルに監視するために、包括的で首尾一貫した比較可能なデータを確立する。
脆弱性の分析 気候関連の金融脆弱性と潜在的な金融安定化に対する影響をより体系的に評価し、より適切に理解を深める。
監督・規制の実務と政策手段 気候関連リスクに対して実効性があり、有益で適切な場合には、首尾一貫した監督・規制上のアプローチと政策手段を確立する。

ロードマップには上記の各目標に対する対応が記載されているが、特筆すべきは上記の「企業開示」の領域に関して、以下の通り目標達成に至る具体的な道筋が明示的に記載されている点にある。

国際サステナビリティ基準審議会(International Sustainability Standards Board)(以下「ISSB審議会」という。)が2021年11月に設立され、2022年半ばまでに気候関連開示の国際基準の開発に進む予定である。
  • ISSB基準の公表に向けた作業が進む間、FSB及びその他の主体はTCFD提言における気候変動開示のフレームワークにより首尾一貫したアプローチがとられることを促進する。
  • ISSB基準が市中協議を経て最終基準として公表された後、
    • 証券監督者国際機構(IOSCO)はISSB基準のエンドースメントを行うか否かを検討するだろう。IOSCOがISSB基準のエンドースメントを行う場合、クロスボーダーの資金調達においてISSB基準を用いることをIOSCOは推奨する。また、各国でサステナビリティ関連の開示基準を設定する際にISSB基準を用いることをIOSCOは推奨するだろう。
    • IOSCOがISSB基準のエンドースメントを行う場合、業種別の基準設定主体は、公開企業に求められる開示と整合的になるよう、監督・規制目的の開示規則における気候関連の金融リスクに係わる開示要求事項を見直すことが奨励されるだろう。
    • 国際基準の採用、適用等に関する法規制の枠組みは国毎に異なる。

上記のISSB基準、ISSB審議会とは何であろうか。ISSB審議会は、国際的なサステナビリティ報告基準を開発することを目的とする基準設定主体であり、IFRS®財団によって設置に向けた準備が進められている。IFRS財団は、強固なガバナンス、公的監視の枠組みの下でIFRS基準を設定する国際会計基準審議会(以下「IASB審議会」という。)を傘下に有し、IFRS基準は全世界で広く適用されている。このため、IFRS財団の傘下で設立に向けた準備が進められている、ISSB審議会※5 もグローバルな基準設定主体としてサステナビリティ報告におけるベースラインとなる基準を設定することがFSBからも期待されている。しかし、ISSB基準の設定までまだ時間を要することから、その間はTCFD開示の枠組みに基づく首尾一貫した開示を促進することがFSBのロードマップにおいて示されている。

次に、IOSCOとは何であろうか。IOSCO(International Organization of Securities Commissions :イオスコ、又は、アイオスコと呼ばれる。)は、全世界の100以上の国・地域の証券規制当局や証券取引所等から構成される国際機関であり、日本の金融庁や米国SECがメンバーである。IOSCOは2000年にクロスボーダーの上場等の目的でIFRS基準に準拠して作成された財務諸表を各国の証券規制当局が受け入れるように勧告する文書を発行し、これを契機としてIFRS基準はグローバルスタンダードとして各国の証券規制当局に認められることとなった。このため、ISSB審議会が設定するISSB基準も、IOSCOによる支持を受けることができるかどうかがグローバルスタンダードへの重要なステップとなる。

図表1:気候リスクに対処するためのFSBのロードマップ※6

アップデート!非財務情報開示の今 第2回図表

仮にISSB基準がIOSCOからの支持を得ることとなれば、ISSB基準は多くの国・地域における気候変動開示やその他のサステナビリティ情報の開示のあり方に直接又は間接的に影響を及ぼす可能性がある。なお、ロードマップにおいては、「企業開示」以外にも、「データ」、「脆弱性の分析」、「監督・規制の実務と政策手段」に関しても対応すべき課題等の記載が行われている。4つの領域は相互に関連しており、ロードマップに掲載された以下の図表は各領域の相互関係を概括的に示している。FSBはこのロードマップに従った取組みについて進捗状況を毎年G20に報告する予定である。

(3)気候関連開示の促進に関する報告書

FSBの2つ目のペーパーである、「気候関連開示の促進に関する報告書」においては、気候関連開示における現状の課題と課題克服に向けた提言が記載されている。

TCFD提言に基づく要求事項やガイダンスを適用するにあたり、ギャップ及び課題が識別されており、これらは以下の2点に関係するとされている。

  • (TCFD提言を開示枠組みの前提として使っているケースにおいても、また、多国間、単一国内においても)気候関連開示の首尾一貫性に課題がある。
  • (規制または監督上の枠組みに用いられている場合や第三者による検証が行われている場合においても)気候関連開示の信頼性に課題がある。

これらの課題を踏まえ、報告書において以下の4つの提言が行われている。

1 金融当局は、各国の法規制に従いつつ、すべての業種(非金融機関及び金融機関)の気候関連の財務情報の開示についてTCFD提言に基づくフレームワークを用いることが奨励される。これにより、国際的により首尾一貫したアプローチがとられ、TCFD提言を基礎とする気候関連の国際的な報告基準が期待される中でコンバージェンスを進めることができるだろう。
2 金融当局は、気候関連開示フレームワークの適用に関して経験を共有し、国を超えて相互にサポートし、各業種における知見や能力の開発を支援するための国際的な取組みを加速させることが奨励される。
3 各国の金融当局は、気候関連開示に関してすべての業種に属する企業に対して明確で一貫した期待水準、ガイダンス、要求事項を提供するために自国内の当局間で強く連携することが奨励される。
4 開示実務は時間をかけて継続的に改善されることが見込まれる。長期的には、企業が開示する気候関連開示に関して第三者による何らかの検証や保証を金融当局が要求できれば、気候関連開示の信頼性を大幅に高めることにつながりうる。気候関連開示を法定開示において要求している国においては、金融当局は開示される情報に対してどの水準の保証を期待するかを設定することができるだろう。

本報告書で特徴的なのは、上記4において、気候変動開示に関する検証や保証に関して具体的な言及が行われている点である。2021年6月にIOSCOが公表した「企業のサステナビリティ開示に関する最終報告書」※7 においても、基準そのものの評価に関して、「監査又は保証の基礎となるか」との記載が行われていた。気候変動情報が金融市場においてますます重要性を増す中で、第三者による検証や保証を含め、情報の信頼性をどのように高めていけるかに関する議論が進む可能性がある。

なお、本報告書においてもIFRS財団の活動を歓迎するとのFSBの意見が記載されている。開示情報の首尾一貫性や信頼性の欠如等といった指摘された課題の克服に対してISSB基準への期待がうかがわれる。

(4)金融安定を脅かす気候関連リスクの監視及び評価に用いるデータの入手可能性

FSBの3つ目のペーパーである、「金融安定を脅かす気候関連リスクの監視及び評価に用いるデータの入手可能性」においては、気候関連リスクの監視及び評価に用いるデータの首尾一貫性や詳細さ等に懸念が示されるとともに、課題克服に向けた優先領域として以下が示されている。

金融当局は、必要に応じて他の公的機関と連携して、気候関連リスクの要因に関するデータの入手可能性と首尾一貫性を改善すべきである。
強固なガバナンスと公的監視の下で、TCFDの枠組み及びサステナビリティに関する基準設定主体の連合体による作業を基礎とし、これらの主体やより幅広いステークホルダー(各国及び地域の当局を含む。)との協議を踏まえ、ベースラインとなるグローバルな報告基準を設定する、IFRS財団の作業プログラムをFSBは歓迎する。
金融機関の気候関連リスクに対するエクスポージャーに関するデータの質と首尾一貫性をどのように改善するかを金融当局は検討すべきである。このようなエクスポージャーは非金融機関との取引に起因するものであり、これには企業のサプライチェーンに起因するものも含まれる。
金融当局は、民間の情報提供業者との協業等を通じて、個別企業レベル及び金融システム全体における気候関連リスクに関する将来志向の指標の開発を検討すべきである。
金融当局は、各金融機関の気候関連リスクへのエクスポージャーが保険により軽減される程度について、データの利用を拡大し、整合的なものとするよう、連携すべきである。
FSBは、気候変動リスクに対する金融システムの強靭性を評価する手段であるシナリオ分析を適用した経験を金融当局間で比較できるようにするほか、利用したデータの違いを識別するため、金融当局間の連携を促進すべきである。
気候変動リスクに係る金融当局ネットワーク(NGFS: Network for Greening the Financial System)は、金融当局がシナリオ分析で用いるデータと分析手法を必要な場合に整合的なものとするため、シナリオの開発と改善を継続すべきである。

3.G20財務大臣・中央銀行総裁会議声明

7月9日及び10日に行われたG20財務大臣・中央銀行総裁会議後に公表された声明※8 において、気候変動対応に関して様々な記載が行われた。これらの記載は声明の紙面全体の約2割の分量に及んだ。

同声明の中で、上記2.に記載した、FSBの3つのペーパーそれぞれに対して、具体的な側面を引用しつつ、ペーパーの公表を歓迎する旨の記載が行われた。このように、FSBの3つのペーパーはG20財務大臣・中央銀行総裁会議における指示の下にまとめられ、支持を得ているものであり、今後を占ううえで確度が高い情報であると考えられる。

また、同声明においては、強固なガバナンス及び公的監視の下で、ベースラインとなるグローバルな報告基準を設定する、IFRS財団の作業プログラムを歓迎するとの記載が行われた。現状、気候変動に関しては様々な基準が併存している状況にある。しかし、G20の支持を受けていることを踏まえても、IFRS財団が設定する基準が国際的に影響力を持つ可能性は高いと考えられる。

さらに、同声明においては「適切であれば炭素に価格付けを行う仕組み及びインセンティブの活用を含むクリーン・エネルギー源を支援するための仕組みの設計等、幅広い範囲の手法が政策に含まれるべきである。」といった記載も行われており、カーボンプライシングの分野も今後ますます議論が進展する可能性があると考えられる。G20財務大臣・中央銀行総裁会議後の 7月14日にEUが公表した国境炭素調整措置(CBAM: Carbon Border Adjustment Mechanism)案は、国境炭素税とも呼ばれ、EU域外国に、EU並みの気候変動政策を要求する面がある。このため、将来日本企業に影響が及ぶ可能性も否定できない。欧州は、サステナビリティ課題の解決に向けて次々と新たな政策を立案しており、また、その中には欧州域外国にも影響するものが含まれていることから、今後も欧州の動向には十分留意が必要であると考えられる。

4.日銀が気候変動対応の資金供給案を決定

日銀は、7月15日及び16日に行われた金融政策決定会合において、気候変動に対応した投融資を支える資金供給の骨子案※9 を決定した。同骨子案によれば、気候変動対応の融資に資金を振り向ける金融機関に対して、日銀は金利0%で長期の資金を供給することとなる。今後、気候変動対応の新たな設備投資が必要となる企業が増えることが見込まれるが、今回の日銀の決定は企業の気候変動対応の設備投資を後押しするものとなることが期待される。なお、今回の骨子案においては企業の投資そのものが気候変動対応の投資か否かの判断は、企業に融資を行う金融機関に委ねられることとなる。このような判断を行う上でも、気候変動に関する情報開示の重要性が増すことが予想される。

5.おわりに

本稿では、2021年7月における、非財務情報開示に関する国内外の動向について概観した。FSBのペーパー及びG20財務大臣・中央銀行総裁会議の声明においてIFRS財団によるISSB審議会に対する支持が表明されたことにより、IFRS財団の活動が非財務情報開示の分野において大きな影響を及ぼす可能性が一層高まったと考えられる。本連載の次回の記事では8月の主な動向について解説する予定である。

※1 "FSB roadmap for addressing climate-related financial risks"
※2 "Report on promoting climate-related disclosures"
※3 "The availability of data with which to monitor and assess climate-related risks to financial stability"
※4 IPCCは2021年8月9日に新たな予測を公表し、これまでの想定を約10年早め、産業革命前と比べた地球の気温上昇が2021年~40年に1.5度に達するとの予測を公表した。これにより、気候変動に対する危機感が増すことが予想される。
※5 IFRS財団、IASB審議会のメインオフィスは英国ロンドンにあり、また、サテライトオフィスが東京にある。2021年7月23日にカナダ政府からIFRS財団に対してISSB審議会のカナダへの誘致を申し出るレターが送付されており、今後の動向を注視したい。
※6 FSBのロードマップP.11に記載された図表を筆者翻訳。
※7  Report on sustainability-related issuer disclosure(6月28日公表)
※8  "G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting, Venice, Communiqué"(7月10日公表)
※9 「気候変動に関する日本銀行の取り組み方針について」(7月16日公表)

執筆者

有限責任 あずさ監査法人
パートナー 公認会計士
倉持 亘一郎(くらもち こういちろう)

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