Skip to main content

読み込み中です



      SSBJ基準の公表

      サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は、2025年3月5日に、以下の3つのサステナビリティ開示基準(以下、「SSBJ基準」という)を公表しました。

      • サステナビリティ開示ユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適用」
      • サステナビリティ開示テーマ別基準第1号「一般開示基準」
      • サステナビリティ開示テーマ別基準第2号「気候関連開示基準」


      SSBJ基準の概要は、以下のページで解説しています。 
      SSBJ、日本初のサステナビリティ開示基準を公表


      SSBJ基準の適用時期

      SSBJ基準の適用時期については、以下の通りです。

      強制適用時期
      • SSBJ基準に強制適用時期の定めはない。
      • 強制適用時期および適用対象企業等については、金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(以下、サステナビリティWG)における議論に基づき、今後、金融庁が法令において定める予定である。

        ※ 直近のサステナビリティWGの議論については、下記「 適用対象企業」参照

      任意適用時期
      • SSBJ準公表日(2025年3月5日)以後終了する年次報告期間から任意適用が可能
        (3月決算会社の場合、2025年3月期から任意適用可能)

      SSBJ基準の適用対象企業

      SSBJ基準においては適用対象企業を定めていないものの、金融庁から「SSBJ基準の適用対象については、グローバル投資家との建設的な対話を中心に据えた企業(プライム上場企業ないしその一部)からは始めることが考えられる」との方向性が示されたこと(※)を踏まえて、プライム上場企業が適用されることを想定し、開発が行われています。

      なお、適用対象企業の具体的な範囲及び強制適用時期については、サステナビリティWGにおいて、2024年3月より議論が行われています。

      (※)2024年2月19日金融庁第52回金融審議会総会・資料1説明資料(サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関する検討)

      第3回サステナビリティWG(2024年6月28日開催)では、今後の状況に応じて柔軟に対応することを前提としながら、時価総額3兆円以上のプライム上場企業より時価総額に応じて段階的にSSBJ基準を導入することを「基本線」とする案が示されています。

      適用対象となるプライム上場企業
      SSBJ基準の強制適用時期
      時価総額3兆円以上2027年3月期
      時価総額1兆円以上
      2028年3月期
      時価総額5,000億円以上2029年3月期
      上記以外203X年3月期

      また、サステナビリティ情報に対する保証については、SSBJ基準の適用義務化の翌年から義務付ける案が示されています。

      サステナビリティWGの検討状況については、以下のページで解説しています。

      「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第9回 :2025年10月30日開催)の検討状況 
      「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第7回 :2025年6月5日開催)の検討状況 
      「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第6回 :2025年4月21日開催)の検討状況


      また、サステナビリティ情報の保証に関する論点のうち、質の高い保証業務が提供されるために必要な環境整備については、サステナビリティWGの下に「サステナビリティ情報の保証に関する専門グループ」(以下、専門G)が設置され議論が行われています。
      専門Gの検討状況については、以下のページで解説しています。

      「サステナビリティ情報の保証に関する専門グループ」(第3回:2025年4月17日開催)の検討状況
      「サステナビリティ情報の保証に関する専門グループ」(第2回:2025年3月21日開催)の検討状況
      「サステナビリティ情報の保証に関する専門グループ」(第1回:2025年2月12日開催)の検討状況


      再審議の状況


      公開草案の公表(アーカイブ)

      サステナビリティ開示基準(SSBJ基準)の公開草案の概要 ~押さえるべき勘所~
      サステナビリティ基準委員会(SSBJ)、公開草案「指標の報告のための算定期間に関する再提案」を公表


      公開草案公表前の審議の状況(アーカイブ)


      こちらは「KPMG Japan Insight Plus」会員限定コンテンツです。
      会員の方は「ログインして閲覧する」ボタンよりご覧ください。
      新規会員登録は「会員登録する」よりお手続きをお願いします。

      競合他社の方は、登録をご遠慮させていただいております。


      温室効果ガス排出目標第28回(2023年12月25日)
      スコープ2の測定におけるロケーション基準とマーケット基準第27回(2023年12月11日)
      ファイナンスに係る排出(financed emission)第27回(2023年12月11日)
      気候関連のリスク及び機会並びに投下資本第27回(2023年12月11日)
      GHGプロトコルと法域における他の法令等との関係第26回(2023年11月28日)
      内部炭素価格第26回(2023年11月28日)
      報酬第26回(2023年11月28日)
      戦略第26回(2023年11月28日)
      スコープ3の測定フレームワーク第24回(2023年11月2日)
      スコープ3温室効果ガス排出の見積り:実務上不可能な場合第24回(2023年11月2日)
      気候関連の指標及び目標第23回(2023年10月16日)
      異なる報告期間の情報の使用第22回(2023年10月2日)
      CO2換算の温室効果ガスの集約第22回(2023年10月2日)
      GHGプロトコルの測定アプローチ第21回(2023年9月19日)
      スコープ1及びスコープ2の温室効果ガス排出の分解第21回(2023年9月19日)

      国際サステナビリティ基準審議会は、2023年6月に最初のIFRSサステナビリティ開示基準である、「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項(IFRS S1号)」及び「気候関連開示(IFRS S2号)」を公表しました。

      有限責任 あずさ監査法人は、書籍「Q&Aでわかる IFRSサステナビリティ開示基準」を、中央経済社より発行します。