※本稿における表記

  • IFRS S1号:IFRS S1号『サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項』
  • IFRS S2号:IFRS S2号『気候関連開示』

公開草案の公表

SSBJは、2024年3月29日に、以下のサステナビリティ開示基準(以下、SSBJ基準)の公開草案を公表しました(コメント期限2024年7月31日)。

  • サステナビリティ開示ユニバーサル基準公開草案「サステナビリティ開示基準の適用(案)」
  • サステナビリティ開示テーマ別基準公開草案第1号「一般開示基準(案)」
  • サステナビリティ開示テーマ別基準公開草案第2号「気候関連開示基準(案)」

公開草案の概要は、以下のページで解説しています。
サステナビリティ基準委員会(SSBJ)がサステナビリティ開示基準の公開草案を公表
サステナビリティ開示基準(SSBJ基準)の公開草案の概要 ~押さえるべき勘所~

SSBJ基準の目標公表時期

SSBJ基準の公表時期について、以下の目標が示されています。

1 公開草案の公表
2024年3月に公表済
2 確定基準の公表
2024年度中(遅くとも2025年3月31日まで)

SSBJウェブサイト「現在開発中のサステナビリティ開示基準に関する今後の計画」(2024年4月4日公表)より抜粋

SSBJ基準の適用時期

SSBJ基準の適用時期については、以下の考え方が示されています。

強制適用時期
  • 強制適用時期は、金融商品取引法において定められることが想定されるため、SSBJ基準(案)においては定めを設けていない。
    (2024年3月に金融庁に設置された金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(以下、サステナビリティWG)において、現在議論が行われている)。
早期適用時期
  • 上記の目標どおりに確定基準を公表した場合、確定基準公表日以後終了する事業年度(3月決算会社の場合、2025年3月期)から早期適用が可能となる予定

SSBJウェブサイト「現在開発中のサステナビリティ開示基準に関する今後の計画」(2024年4月4日公表)をもとにあずさ監査法人作成

SSBJ基準の適用対象企業

SSBJ基準案においては適用対象企業を定めていないものの、金融庁から「SSBJ基準の適用対象については、グローバル投資家との建設的な対話を中心に据えた企業(プライム上場企業ないしその一部)からは始めることが考えられる」との方向性が示されたこと(※)を踏まえて、プライム上場企業が適用されることを想定し、開発が行われています。

なお、適用対象企業の具体的な範囲及び強制適用時期については、サステナビリティWGにおいて、2024年3月より議論が行われています。

(※)2024年2月19日金融庁第52回金融審議会総会・資料1説明資料(サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関する検討)

第3回サステナビリティWG(2024年6月28日開催)では、今後の状況に応じて柔軟に対応することを前提としながら、時価総額3兆円以上のプライム上場企業より時価総額に応じて段階的にSSBJ基準を導入することを「基本線」とする案が示されています。

適用対象となるプライム上場企業
SSBJ基準の強制適用時期
時価総額3兆円以上 2027年3月期
時価総額1兆円以上
2028年3月期
時価総額5,000億円以上 2029年3月期
上記以外 203X年3月期

また、サステナビリティ情報に対する保証については、SSBJ基準の適用義務化の翌年から義務付ける案が示されています。

 

再審議の状況

公開草案に対しては、様々な利害関係者から100通を超えるコメントが寄せられており、SSBJでは、当該コメントを踏まえ、その対応を再審議しています。以下では、審議で取り扱われた主要な論点の検討状況をまとめています。

第42回サステナビリティ基準委員会の審議状況(2024年10月30日開催)

第41回サステナビリティ基準委員会の審議状況(2024年10月16日開催)

第40回サステナビリティ基準委員会の審議状況(2024年10月3日開催)

第39回サステナビリティ基準委員会の審議状況(2024年9月19日開催)

第38回サステナビリティ基準委員会の審議状況(2024年9月5日開催)

第37回サステナビリティ基準委員会の審議状況(2024年8月21日開催)

 

公開草案公表前の審議の状況(アーカイブ)

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戦略 第26回(2023年11月28日)
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