2025年1月号

1.企業会計基準委員会(ASBJ)、日本公認会計士協会(JICPA)及びサステナビリティ基準委員会(SSBJ)

今月、特にお知らせする事項はありません。

2.東京証券取引所

今月、特にお知らせする事項はありません。

3.金融庁

【改正】

「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について(政策保有株式の開示関係)

2025年1月31日、金融庁は、政策保有株式の開示に関する「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等を公表しました。

本改正によって、当期を含む最近5事業年度以内に政策保有目的から純投資目的に保有目的を変更した株式(当事業年度末において保有しているものに限る)について開示すべき項目が定められるとともに、従前のパブリックコメントの回答内容等を踏まえ、「純投資目的」の考え方(定義)が開示ガイドラインで明示されました。

本改正に係る内閣府令は2025年1月31日付で公布・施行されており、本改正に伴う開示ガイドラインも同日より適用されています。改正後の規定は、2025年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書及び有価証券届出書から適用されますので、2025年3月期の有価証券報告書から改正後の規定に基づく開示が必要となる点にご留意ください。

あずさ監査法人解説資料:ポイント解説(2025年2月4日)

【改正案】

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の改正について

2025年1月6日、金融庁は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)の一部を改正する件」の改正案を公表し、パブリックコメントの募集を開始しました。

本改正案では、国際会計基準審議会が2024年12月31日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表規則第312条に規定する指定国際会計基準とすることが提案されており、公布の日から適用される予定です。

コメントの募集は2025年2月4日に締め切られています。

あずさ監査法人解説資料: ポイント解説(2025年1月9日)

4.法務省

今月、特にお知らせする事項はありません。

5.国際会計基準審議会(IASB)、IFRS解釈指針委員会(委員会)及び国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)

今月、特にお知らせする事項はありません。

6.米国財務会計基準審議会(FASB)

【公開草案(会計基準更新書案(ASU案))】

ASU案「ASCの改善(Codification Improvements)」

FASBは、2025年1月に、実務に重要な影響がないと見込まれる範囲の限定的な改善を会計基準編纂書(ASC)に行う継続的なプロジェクトの一環として、幅広いトピックの改訂(明確化、間違いの修正又は軽微な改善)を提案するASU案を公表しました。本ASU案では、特に継続事業から損失が生じている状況ではその希薄化効果が明確でなかった株式又は現金による決済が可能で資産又は負債として認識された契約(例:売建コールオプション)に関しての希薄化後1株当たり利益の計算について明確化を行うトピック260「1株当たり利益」の改訂、トピック606「顧客との契約に戻づく収益」に基づいて企業が財・サービスを顧客に移転する前に認識される対価を受け取る無条件の権利(債権)の譲渡は金融資産の譲渡であることを明確化するトピック860-10「譲渡及びサービシングー全般」の改訂を含む34の提案が行われています。

上記のトピック260の改訂については、表示されるそれぞれの報告期間について遡及適用することが提案されています。本ASU案に基づくその他の改訂は、以下のいずれかの方法により適用することが提案されています。

  • 適用開始日以降の取引から将来に向けて適用
  • 表示されるもっとも早い比較期間の期首まで遡及適用

※ 累積的影響額を表示される最も早い比較期間の期首の利益剰余金(もしくは他の適切な資本・純資産の項目)を通じて調整

コメントの募集期限は、2025年4月22日です。

執筆者

有限責任 あずさ監査法人
会計・開示プラクティス部

お問合せ