ASBJ、バーチャルPPAにおける需要家の会計上の取扱いを定める実務対応報告を公表
企業会計基準委員会(ASBJ)は、2025年11月11日に、バーチャルPPAによる非化石価値の取引について、需要家の会計上の取扱いを明確化するための実務対応報告第47号「非化石価値の特定の購入取引における需要家の会計処理に関する当面の取扱い」を公表しました。
企業会計基準委員会(ASBJ)は、2025年11月11日に、バーチャルPPAによる非化石価値の取引について、需要家の会計上の取扱いを明確化するための実務対応報告第47号「非化石価値
Article Posted date
12 November 2025
実務対応報告第47号「非化石価値の特定の購入取引における需要家の会計処理に関する当面の取扱い」3つのポイント
何に関する実務対応報告?
企業の環境意識の高まりとともに、いわゆるバーチャルPPA(Virtual Power Purchase Agreement)の利用が拡大することが見込まれています。このバーチャルPPAによる非化石価値の取引について、需要家(非化石価値を自己使用目的で購入する者)の会計上の取扱いを明確化するための実務対応報告が公表されました。なお、取引の相手方である発電事業者の会計上の取扱いは本実務対応報告の対象外とされています。
どのような会計処理が行われる?
非化石価値を受け取る権利は、発電が行われ、かつ、金額を信頼性をもって測定できる時点で費用処理し、対価の支払義務に係る負債を計上します。会計処理は遅くとも発電月から3か月後の月末にあたる、国による電力量の認定時点までに行うこととされています。
いつから適用される?
2026年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用され、早期適用も認められます。適用初年度の期首において、発電が行われ、かつ、金額を信頼性をもって測定できるものについては、その金額を適用初年度の期首の利益剰余金に加減します。
実務対応報告の3つのポイントについて、以下PDFファイルをご覧ください
執筆者
会計・開示プラクティス部
テクニカルディレクター 増田 大輔
シニアマネジャー飯野 友里