ASBJ、バーチャルPPAにおける需要家の会計上の取扱いを定める実務対応報告を公表
企業会計基準委員会(ASBJ)は、2025年11月11日に、バーチャルPPAによる非化石価値の取引について、需要家の会計上の取扱いを明確化するための実務対応報告第47号「非化石価値の特定の購入取引における需要家の会計処理に関する当面の取扱い」を公表しました。
企業会計基準委員会(ASBJ)は、2025年11月11日に、バーチャルPPAによる非化石価値の取引について、需要家の会計上の取扱いを明確化するための実務対応報告第47号「非化石価値
Article Posted date
21 November 2025
ポイント
・非化石価値を受け取る権利は、発電が行われ、かつ、金額を信頼性をもって測定できる時点で費用処理し、対価の支払義務に係る負債を計上します。会計処理は遅くとも発電月から3ヵ月後の月末にあたる、国による電力量の認定時点までに行うこととされています。
・遅くとも国による認定時点までに費用処理を行う必要があるため、この時点までに必要な情報を入手することが求められます。
・また、IFRS®会計基準と異なり、非化石価値の対価として差金決済を行う場合でも、デリバティブとしての会計処理は不要であることが明らかにされています。ただし、今後、非化石価値取引の進展等により、会計上の取扱いについて見直しが行われる可能性がある点に留意が必要です。
PDFの内容
- 何に関する実務対応報告?
- どのような契約に適用される?
- どのような会計処理が行われる?
- 適用時期及び経過措置
- IFRS会計基準との差異
- 今後の見直しについて
執筆者
会計・開示プラクティス部
テクニカルディレクター 増田 大輔
シニアマネジャー 飯野 友里