金融庁、改正企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」の公表を受けた「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等を公表
2025年3月31日、金融庁は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等を公表しました。特段の意見はなく、改正案の内容から変更はありません。
2025年3月31日、金融庁は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等を公表しました。
1.改正の概要
2025年3月11日に、企業会計基準委員会(ASBJ)より、改正企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(本会計基準の公開草案は、2024年11月21日に企業会計基準公開草案第82号(企業会計基準第27号の改正案)「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準(案)」として公表)が公表されています。
当該公表を受けて、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等及び「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)等について、所要の改正を行うことになりました。
本改正では、特別法人事業税について、事業税(所得割)と同様の取扱いをすることとなったため、特別法人事業税は、資本及び評価差額等に対するものを除き、「法人税、住民税及び事業税」等の適切な科目をもって、損益計算書の税引前当期純利益又は税引前当期純損失の次に表示されることとなります。
2.公布・施行日
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令等は、2025年3月31日付で公布・施行されます。
執筆者
有限責任 あずさ監査法人
会計・開示プラクティス部
マネジャー 木名瀬 光行