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タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)は、内国法人等が租税負担の軽い国・地域に所在する子会社等を通じて租税回避行為を行うことを防止するための税制です。
当該税制の適用がある場合には当該子会社等の所得は内国法人等の株式の保有割合に応じて、内国法人等の法人税等の所得として合算され、日本で課税を受けることになります。
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