2011年度税制改正において国税通則法が改正され、法人税調査については、原則として一般法人税調査と移転価格調査が「一の調査」として実施されること、ならびに調査において適時提出が要請される特定の情報が明確化されました(いわゆる移転価格文書化制度の導入)。
次いで2016年度には、OECDによるBEPS行動計画13の最終報告書を踏まえて行われた税制改正によって、一定の要件に該当する企業において3層の文書化対応、すなわちマスターファイル、ローカルファイル、国別報告書(CbCR)の作成・提出が求められることになりました(厳格な同時文書化)。
わが国の移転価格調査対象は、とみに小規模化の傾向が見られ、移転価格調査に備えるローカルファイルは、大小問わず関連者間取引を有する企業にとって重要性を増しています。
KPMGでは実効性のある各種文書の作成を支援するとともに、移転価格リスク最小化のためのアドバイスを提供します。