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      2011年度税制改正において国税通則法が改正され、法人税調査については、原則として一般法人税調査と移転価格調査が「一の調査」として実施されること、ならびに調査において適時提出が要請される特定の情報が明確化されました(いわゆる移転価格文書化制度の導入)。

      次いで2016年度には、OECDによるBEPS行動計画13の最終報告書を踏まえて行われた税制改正によって、一定の要件に該当する企業において3層の文書化対応、すなわちマスターファイル、ローカルファイル、国別報告書(CbCR)の作成・提出が求められることになりました(厳格な同時文書化)。

      わが国の移転価格調査対象は、とみに小規模化の傾向が見られ、移転価格調査に備えるローカルファイルは、大小問わず関連者間取引を有する企業にとって重要性を増しています。

      KPMGでは実効性のある各種文書の作成を支援するとともに、移転価格リスク最小化のためのアドバイスを提供します。

       

      具体的な対応事例

      • 租税特別措置法施行規則第22条の10の5第1項(マスターファイル)対応
      • 租税特別措置法施行規則第22条の10第1項(ローカルファイル)対応
      • 国別報告書(CbCR)対応
      • 海外のローカルファイル対応
      • 海外のローカルファイル用テンプレート作成
      • CbCRによるリスクアセスメント
      • BEPS対応移転価格文書化指導・レビュー
      • BEPS行動13関連書類対応

        書類の例:関連者間契約書関連文言の整備

      • 価格設定ポリシー・メカニズム構築対応
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      KPMGのグローバルネットワークを活用しながら、専門家チームが各種移転価格問題への総合的なサポートを提供します。
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      多様化する企業の経営課題に対し、それぞれの専門分野に精通した税務専門家チームが、KPMGのグローバルネットワークを活用しながら最適かつ包括的な税務アドバイスを提供します。

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