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      1.はじめに

      本シリーズの第3回では、総論編として国交省トラックGメンによる是正措置および違反原因行為の概要と物流適正化ガイドラインを鏡とした対応の方向性について解説し、前回の第4回では各論編Iとして、違反原因行為のうち「長時間の荷待ち」と「契約にない附帯業務」に該当しないために必要な対応について解説しました(KPMGジャパン「物流革新:【第3回】国交相トラックGメンによる是正措置への予防と対応(総論)」「物流革新:【第4回】国交省トラックGメンによる是正措置への予防と対応(各論I)」参照)。第5回となる今回は、3.運賃・料金の不当な据置き、無理な到着時間の設定について解説します。


      川嶋 優喜

      KPMG FAS シニアマネージャー

      KPMG FAS

      2.違反原因行為3:運賃・料金の不当な据置き

      「運賃・料金の不当な据置き」とは、トラック事業者から荷主企業・元請事業者に対して燃料費・人件費の上昇分の負担等を求める価格交渉を求めた際に、適切に協議を行うことなく、価格を据え置くことをいいます。貨物自動車運送事業法における違反原因行為として国交省から是正措置が行われる可能性があることに加えて、独占禁止法における優越的地位の濫用として公正取引委員会から排除措置命令や課徴金納付命令が行われる可能性があります。

      3.違反原因行為4:無理な到着時間の設定

      「無理な到着時間の設定」とは、荷主企業の指示によりトラック事業者が労働時間のルールを守れなくなることとされています。具体的には、ドライバーが休憩を取れないようなタイトな出発・到着時間の設定をいいます。

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      執筆者

      KPMG FAS
      シニアマネジャー 川嶋 優喜

      KPMG Japan Supply Chain Advisory Leadership(KPMG Japan SCALe)リードパートナー
      KPMG FAS
      執行役員パートナー 岡本 晋

      KPMGジャパン インフラストラクチャーセクター
      運輸・物流・ホテル・観光セクター
      KPMG FAS
      ディレクター 小野 砂知子