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2.違反原因行為と対応の方向性 ~物流適正化ガイドラインとの関係性
国交省トラックGメンによる是正措置の対象となる違反原因行為は、1.長時間の荷待ち、2.運賃・料金の不当な据置き、3.契約にない附帯業務、4.無理な到着時間の設定、5.過積載運行の要求、6.異常気象時の運行指示、7.ドライバー拘束時間超過、8.その他の無理な運送依頼、の8つが挙げられています。発生件数に占める比率は、1が5割、2、3、4、5が1割ずつ、6、7、8を合わせて残りの1割となっています。
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執筆者
KPMG FAS
シニアマネジャー 川嶋 優喜
KPMG Japan Supply Chain Advisory Leadership(KPMG Japan SCALe)リードパートナー
KPMG FAS
執行役員パートナー 岡本 晋
KPMGジャパン インフラストラクチャーセクター
運輸・物流・ホテル・観光セクター
KPMG FAS
ディレクター 小野 砂知子