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      1.はじめに

      本シリーズの第3回では、総論編として国交省トラックGメンによる是正措置および違反原因行為の概要と物流適正化ガイドラインを鏡とした対応の方向性について解説し、第4〜5回では各論編として違反原因行為のうち、1.長時間の荷待ち、2.契約にない附帯業務、3.運賃・料金の不当な据置き、4.無理な到着時間の設定について解説しました(本記事の最後に過去の記事のリンクを付していますので、ご参照ください)。今回は、5.過積載運行の要求、6.異常気象時の運行指示について解説します。


      川嶋 優喜

      KPMG FAS シニアマネージャー

      KPMG FAS

      2.違反原因行為5:過積載運行の要求

      「過積載運行の要求」とは、荷主がドライバーに対して過積載状態での運転を要求することや、過積載になると知りながら貨物を引き渡すことをいいます。過積載とは、車両に積むことができる貨物の最大重量(最大積載量)を超過して運送することをいい、まずはドライバーおよびその使用者(雇用主であるトラック事業者)に対して過積載をしないことが求められ、違反した場合には車両の使用制限処分や罰則等が科される可能性があります。

      3.違反原因行為6:異常気象時の運行指示

      「異常気象時の運行指示」とは、台風、豪雨、豪雪等の異常気象が発生した際やその発生が見込まれる際に無理な運送依頼を行うことをいいます。無理な運送をさせた結果、事故を引き起こす可能性があり、ドライバーの生命・身体の安全の観点から違反原因行為の1つとされています。

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      執筆者

      KPMG FAS
      シニアマネジャー 川嶋 優喜

      KPMG Japan Supply Chain Advisory Leadership(KPMG Japan SCALe)リードパートナー
      KPMG FAS
      執行役員 パートナー 岡本 晋

      KPMGジャパン インフラストラクチャーセクター
      運輸・物流・ホテル・観光セクター
      KPMG FAS
      ディレクター 小野 砂知子