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      1.はじめに

      前回、総論編として、国交省トラックGメンによる是正措置および違反原因行為の概要と、物流適正化ガイドラインを鏡とした対応の方向性について解説しました(KPMGジャパン「物流革新:【第3回】国交相トラックGメンによる是正措置への予防と対応(総論)」を参照)。これから各論編として、違反原因行為別にどのような対応が必要かについて解説していきます。今回は、発生件数が多く、国交省が優先的に対応を進めている、1.長時間の荷待ち、2.契約にない附帯業務について解説します。


      川嶋 優喜

      KPMG FAS シニアマネージャー

      KPMG FAS

      2.違反原因行為1:長時間の荷待ち

      「長時間の荷待ち」が違反原因行為とされていますが、まずは「長時間の荷待ち」とは何を指すのか、その定義を明らかにします。

      ドライバーの仕事は原則として、荷物を「積む」「運ぶ」「下ろす」の3点です。ドライバーの仕事の本質は荷物を「運ぶ」ことにあるため、「積む」「下ろす」は速やかに行われることが理想ですが、現実はそのようにうまくいきません。「積む」「下ろす」という作業に移れずに待機してしまうことを「荷待ち」といいます。

      3.違反原因行為2:契約にない附帯業務

      「契約にない附帯業務」とは、荷主・トラック事業者間の運送契約に記載のない作業をドライバーに実施させることをいいます。一般的に、荷物の輸送にあたっては、荷主とトラック事業者の間で輸送の条件(発着地、距離、物量、車格、荷姿等)を明確にし、対価の金額を記載した書面をもって契約を締結します。当該契約書に記載のない作業は、原則として「契約にない附帯業務」に該当します。

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      執筆者

      KPMG FAS
      シニアマネジャー 川嶋 優喜

      KPMG Japan Supply Chain Advisory Leadership(KPMG Japan SCALe)リードパートナー
      KPMG FAS
      執行役員パートナー 岡本 晋

      KPMGジャパン インフラストラクチャーセクター
      運輸・物流・ホテル・観光セクター
      KPMG FAS
      ディレクター 小野 砂知子