法務省、「グローバル ・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」の公表等を受けた「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集を開始
2024年12月6日、法務省は、実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」の公表等を受けて、「会社計算規則の一部を改正する省令案」(以下「省令案」という。)に関する意見募集を開始しました(募集期間:2024年12月6日~2025年1月17日)。
法務省、「グローバル ・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」の公表等を受けた「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集を開始
Article Posted date
11 December 2024
1.改正の概要
【損益計算書上の取扱い】
実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」の公表等を受けて、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)では以下の改正案が提案されています。
- 国際最低課税額(法人税法第82条の2第1項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他の当該国際最低課税額に関連する金額を課税標準として課される租税(以下、「国際最低課税額に対する法人税等」という。)の金額がある場合、損益計算書上、国際最低課税額に対する法人税等の金額をその他の法人税等の金額に含めて表示することに加え、国際最低課税額に対する法人税等の金額をその他の法人税等の金額と区分して表示することを許容する規定を追加(会社計算規則第93条第2項)
- 上記に伴う所要の整備(会社計算規則第93条第3項(現行第2項)、第94条)
【注記表の取扱い】
- 国際最低課税額に対する法人税等の金額をその他の法人税等の金額に含めて表示する場合における注記表について、注記表に区分して表示すべき項目として国際最低課税額に対する法人税等に関する注記を追加(会社計算規則第98条第1項に第18号の3)
- その注記の内容とすべき事項を定める規定を追加(会社計算規則第115条の3)
【その他】
収益認識に関する注記事項を一部省略することのできる株式会社(会社法444条第3項に規定する株式会社以外の株式会社)に持分会社を追加(会社計算規則第115条の2)
2.施行日・適用時期
公布の日から施行し、2024年4月1日以後開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類について適用する予定とされています。
執筆者
有限責任 あずさ監査法人
会計・開示プラクティス部
マネジャー 加藤 巳希