金融庁、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正を公表
金融庁は、2024年10月25日、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。
金融庁は、2024年10月25日、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。
Article Posted date
30 October 2024
1. 概要
本改正は、「有価証券報告書等の提出期限の承認の取扱い」(企業内容等開示ガイドライン24-13)において、以下の点を明確化するために行うものとされています。
- 既に有価証券報告書等の提出期限の延長承認を受けている発行者から、当該承認の対象となった有価証券報告書等と同一の有価証券報告書等について、再度の延長承認の申請があった場合の取扱い
- 有価証券報告書等の延長承認に係る事務処理の留意点
有価証券報告書等の延長承認に係る事務処理の留意点は、以下のとおりです。
- 申請の可能性のある発行者に対する速やかな意向確認
- 発行者に対する早期の申請準備の慫慂
- 延長承認を必要とする理由を証する書面に追加する「監査法人等の見解を記載した書面」に記載すべき内容の追記
また、有価証券報告書等の提出期限の承認の際のやむを得ない理由について、「サイバー攻撃等により財務諸表もしくは連結財務諸表を作成するために必要なデータを取得できないこと」が追記されています。
なお、金融庁では、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)について、パブリックコメントの募集を行いましたが、特段の意見はありませんでした。
2.適用時期
2024年10月25日より適用されます。
執筆者
会計・開示プラクティス部
マネジャー 加藤 巳希