金融庁、「令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令」等を公表

2024年3月27日、金融庁は「令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について」を公表しました。

2024年3月27日、金融庁は「令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について」を公表しました。

1.概要

金融庁は、2023年12月8日に「令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案」等を公表し、パブリックコメントを募集(2023年12月8日~2024年1月9日)していましたが、2024年3月27日に「令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令」等(以下「本改正等」という)を公表しました。本改正等は、2023年11月20日に成立した「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という)のうち、四半期報告書の廃止及び半期報告書の提出の義務付けに関する規定の施行に伴い、関係政令・内閣府令等の規定を整備するためのものです。

本改正等の主な内容は以下のとおりです。

  • 上場会社等が提出する半期報告書に関する規定の整備
    「金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」では、改正法により四半期報告書等に関する規定が削除され、上場会社等は四半期報告書に代えて半期報告書の提出が必要になること等に伴う規定の整備が行われています。主な内容は、以下のとおりです。
    • 四半期報告書を提出しなければならない会社の範囲に関する規定について、半期報告書を提出しなければならない会社の範囲に関する規定として改正
    • 四半期報告書の提出期限に関する規定について、半期報告書の提出期限に関する規定として、以下のとおり改正
上場会社等(右記を除く) 上場会社等のうち金融システムの安定を図るためその業務の健全性を確保する必要がある事業を行う会社
中間会計期間の末日後45日以内の日 中間会計期間の末日後60日以内の日
  • 半期報告書に含まれる中間(連結)財務諸表に関する規定の整備
    改正前の四半期(連結)財務諸表及び中間(連結)財務諸表について、以下のとおり改正されます。
財務諸表 規則
改正前 改正後 改正前 改正後
四半期(連結)
財務諸
第1種中間(連結)
財務諸表
  • 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
  • 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則

左記の内閣府令を廃止し、以下に第1種・第2種中間(連結)財務諸表の作成方法等を含めて規定

  • 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
  • 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
中間(連結)
財務諸表
第2種中間(連結)
財務諸表
  • 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
  • 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則


第1種中間(連結)財務諸表が含まれる半期報告書については、2022年12月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告における、「上場企業の半期報告書については、現行と同様、第2四半期報告書と同程度の記載内容とする」との提言に基づき、改正前の第2四半期(連結)財務諸表が含まれる第2四半期報告書と同程度の記載内容となっています。

また、第2種中間(連結)財務諸表が含まれる半期報告書については、改正前の中間(連結)財務諸表が含まれる半期報告書と同程度の記載内容となっています。

2.公布・施行日

本改正等は、2024年3月27日に公布され、2024年4月1日から施行・適用されます。なお、改正後の規定のうち、有価証券報告書等の様式に係る規定の適用については、以下のとおりです。

有価証券届出書及び発行登録書(企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」という)第2号様式等) 2024年4月1日以後最初に有価証券報告書を提出した時から適用(改正法附則第3条第2項の規定により、改正後の規定に基づく半期報告書を提出する会社にあっては、2024年4月1日以後最初に当該半期報告書を提出した時から適用)
有価証券報告書(開示府令第3号様式等) 2024年4月1日以後開始する事業年度に係る有価証券報告書から適用(改正法附則第3条第2項の規定により、改正後の規定に基づく半期報告書を提出する会社にあっては、2024年4月1日以後に提出する有価証券報告書から適用)
臨時報告書(開示府令第19条第2項第12号の2及び第12号の3) 2025年4月1日以後提出されるものから適用

(参考1)四半期報告書は、2024年4月1日以後開始する四半期会計期間に係るものから提出が不要となりますが、2024年4月1日より前に開始する四半期会計期間に係るものについては提出が必要です(改正法附則第2条第1項)。

(参考2)改正後の規定に基づく半期報告書は、2024年4月1日以後開始する事業年度に係るものから提出する必要があります(改正法附則第3条第1項)。なお、2024年4月1日より前に事業年度が開始し、かつ、2024年4月1日以後に第2四半期会計期間が開始する会社(12月決算会社、1月決算会社及び2月決算会社)については、当該四半期会計期間が属する事業年度に係るものから、改正後の規定に基づく半期報告書を提出する必要があります(改正法附則第3条第2項)。

執筆者

会計プラクティス部
マネジャー 秋本 祐哉

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