金融庁、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等を公表
2024年2月19日、金融庁は「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)等の一部を改正する内閣府令(案)』等に対するパブリックコメントの結果等について」を公表しました。
金融庁は「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)等の一部を改正する内閣府令(案)』等に対するパブリックコメントの結果等について」を公表。
1.改定の概要
金融庁は、2023年12月7日に「財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表し、パブリックコメントを募集(2023年12月7日~2024年1月9日)していましたが、2024年2月19日付で「財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令」等を改正することを公表しました。
改正の概要は以下のとおりですが、2023年12月7日に公表された改正案からの変更点はありません。
(1)企業会計基準委員会(ASBJ)において、実務対応報告第45号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」及び企業会計基準第32号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正」を公表したことを受け、電子決済手段が「現金」に含まれることから、財務諸表等規則等において、「資金」の定義が改正されました。
(2)企業会計基準委員会(ASBJ)が2023年11月17日までに公表した会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第3項及び財務諸表等規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に指定するとの改正が行われました。
2023年11月17日公表
企業会計基準第32号「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」の一部改正
なお、パブリックコメントは1件であり、電子決済手段について財務諸表等規則第15条第1項に定める貸借対照表上の「現金及び預金」の範囲に含まれるか否か等、表示方法についてコメントが寄せられましたが、財務諸表等規則第15条第1項に定める「現金及び預金」の範囲には含まれず、財務諸表等規則第17条第12号に規定する「その他」に区分されることになるとの金融庁の考え方が示されておりますので、ご参照ください。
2.適用
2024年2月19日から施行されます。
執筆者
有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部
マネジャー 加藤 巳希