国際会計基準審議会、IFRS第10号 「連結財務諸表」、IFRS第11号「共同支配の取決め」及びIFRS第12号「他の企業への関与の開示」の適用後レビューに係るプロジェクト報告及びフィードバック・ステートメントを公表

国際会計基準審議会(以下、IASB審議会)は2022年6月20日に、IFRS第10号「連結財務諸表」、IFRS第11号「共同支配の取決め」及びIFRS第12号「他の企業への関与の開示」の適用後レビューに係るプロジェクト報告及びフィードバック・ステートメントを公表しました。

国際会計基準審議会は、IFRS第10号「連結財務諸表」、IFRS第11号「共同支配の取決め」及びIFRS第12号「他の企業への関与の開示」の適用後レビューに係るプロジェクト報告及…

本適用後レビューのポイント

  • 本適用後レビューは、第1フェーズにおいて実施されたIFRS第10号、IFRS第11号、IFRS第12号の情報要請にて収集した情報に基づき、第2フェーズとして、基準書適用の効果の検討、発見事項のとりまとめ及び今後の計画の策定を行ったものです。
  • IASB審議会は、これらの基準上の要求事項は、意図したとおりに機能し、その目的を満たしていると結論付けました。
  • また、IASB審議会は、これらの基準上の要求事項を適用または遵守させる上で、または財務情報の利用や監査に当たり、想定外のコストは生じていないと結論付けました。
  • IASB審議会は、本適用後レビューの結果、優先度高または中程度の項目は特定しませんでした。また、下記の優先度低の5つの論点については、次回のアジェンダ・コンサルテーションで優先対応が必要と判定された場合には、検討されうることとされました。
    • 投資企業である子会社
    • 投資者と投資先の関係を変化させる取引
    • コーポレート・ラッパーが関わる取引
    • IFRS第11号の適用対象外である提携契約(コラボレーティブ・アレンジメント)
    • 他の企業への関与の追加的開示

PDFの内容

I.適用後レビューとは
II.適用後レビューの結論
III.情報要請ごとの検討結果
IV.IASB審議会が優先度低と評価した項目

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