ASBJ、改正企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等を公表
ASBJは2022年10月28日、改正企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等を公表しました。
ASBJは2022年10月28日、改正企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等を公表しました。
Article Posted date
04 November 2022
ポイント
【本会計基準等の改正内容】
その他の包括利益に対して課される法人税、住民税及び事業税等のほか、株主資本に対して課される法人税、住民税及び事業税等も含めて、所得に対する法人税、住民税及び事業税等の計上区分について、以下の項目の見直しが行われています。
- 法人税等の計上区分についての原則
- 複数の区分に関連することにより、株主資本又はその他の包括利益に計上する金額を算定することが困難な場合の取扱い
- 重要性が乏しい場合の取扱い
- 株主資本又はその他の包括利益に計上する金額の算定に関する取扱い
- その他の包括利益の組替調整(リサイクリング)に関する取扱い
- 関連する繰延税金資産又は繰延税金負債を計上していた場合の取扱い
- その他の包括利益の開示に関する取扱い
グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却(連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益について、税務上の要件を満たし課税所得計算において当該売却損益を繰り延べる場合(法人税法第61条の11))に係る税効果の取扱いについて、以下の項目の見直しが行われています。
- 連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱い及び子会社に対する投資に係る連結財務諸表固有の一時差異の取扱い
【適用時期等】
- 2024年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することとし、また、2023年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から早期適用することができることとしています。
- 法人税等の計上区分については、適用初年度の期首から新たな会計方針を適用することができることとする経過的な取扱いを定めることとしています。なお、グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果については、特段の経過的な取扱いを定めないこととしています。
PDFの内容
I.本会計基準等の概要
II.適用時期等
III.その他の事項