国際会計基準審議会、「特約条項付きの非流動負債(IAS第1号の改訂)」を公表
国際会計基準審議会(以下、IASB®審議会)は2022年10月31日、「特約条項付きの非流動負債(IAS第1号の改訂)」を公表しました。
国際会計基準審議会(以下、IASB®審議会)は2022年10月31日、「特約条項付きの非流動負債(IAS第1号の改訂)」を公表しました。
Article Posted date
09 November 2022
本改訂のポイント
- 借入金の決済を報告期間後少なくとも12か月にわたり延期できるか否か(したがって当該借入金が非流動に分類されるか否か)を検討する際に、当該借入金に特約条項が付いている場合には、報告期間の末日時点又は末日より前に遵守することが求められる特約条項のみを考慮することとしています。
- 非流動負債とされた借入金につき、報告期間の末日後12か月以内に遵守が求められる特約条項がある場合は、12か月以内に当該借入金の返済が必要となるリスクを財務諸表の利用者が評価できるようにするための情報を注記として開示することが要求されます。
- 本改訂は、2024年1月1日以後開始する事業年度から適用されます。なお、条件付きで早期適用も認められています。
PDFの内容
I.本改訂の背景
(1)2020年改訂
(2)IFRS-ICでの議論の概要
(3)IASB審議会での議論
II.本改訂の概要
(1)負債の流動又は非流動への分類
(2)表示及び開示
(3)適用日及び移行措置
執筆者
有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部
マネジャー 豊永 貴弘