金融庁、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正を公表
2020年7月10日、金融庁は「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正を公表しました。
2020年7月10日、金融庁は「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正を公表しました。
Article Posted date
13 July 2020
改正の概要
1.指定国際会計基準の指定
国際会計基準審議会(IASB)が2020年5月31日までに公表した以下の国際会計基準が、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際会計基準として指定されました。
- (改訂)国際財務報告基準(IFRS)第16号「リース」(2020年5月28日公表)
IFRS第16号の改訂内容は、一定の要件を満たす新型コロナウイルス感染症(COVID-19)関連のレント・コンセッション(賃料の免除・支払い猶予等)につき、これがリースの条件変更に該当するかどうかの評価を行わなくともよいとする実務上の便法を借手に認めるものです。
2.適用日
公布の日(2020年7月10日)から適用されます。
参考情報へのリンク(外部サイト)
執筆者
有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部
マネジャー 山本 靖子