ASBJ、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」を公表
ポイント解説速報 - ASBJは、2020年3月31日、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(以下「本実務対応報告」という。)を公表しました。本実務対応報告の概要を示した「ポイント解説速報」です。
ASBJは、2020年3月31日、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」を公表しました。
ハイライト
企業会計基準委員会(ASBJ)は、2020年3月31日、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(以下「本実務対応報告」という。)を公表した。
本実務対応報告は、2020年3月27日に成立した「所得税法等の益一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)(以下「改正法人税法」という。)において創設されたグループ通算制度について、2020年3月27日(以下「改正法人税法の成立日」という。)以後に終了する事業年度の決算(四半期決算を含む。)に係る税効果会計の適用に関して必要と考えられる取扱いを示すことを目的として公表されたものである。
本実務対応報告は、2020年2月13日に公開草案が公表され、広くコメント募集が行われた後、ASBJにてコメントを検討し公表されている。なお、公開草案からの重要な変更点はない。
ポイント
概要
- 改正法人税法の成立日の属する事業年度において連結納税制度を適用している企業及び改正法人税法の成立日より後に開始する事業年度から連結納税制度を適用する企業が対象とされている。
- 改正法人税法の成立日以後に終了する事業年度の決算(四半期決算を含む。)において、グループ通算制度の適用を前提とした税効果会計における繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、グループ通算制度への移行等について、企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(以下「税効果適用指針」という。)第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づくことができるとされている。
適用時期
本実務対応報告は、公表日以後適用する。
I.本実務対応報告の内容
1.範囲
本実務対応報告は、以下の企業を対象とする。
- 改正法人税法の成立日の属する事業年度において連結納税制度を適用している企業
- 改正法人税法の成立日より後に開始する事業年度から連結納税制度を適用する企業
2.会計処理
税効果適用指針第44項では、繰延税金資産及び繰延税金負債の額は、決算日において国会で成立している税法に規定されている方法に基づき将来の会計期間における減額税金又は増額税金の見積額を計算するとされている。
この点に関して、本実務対応報告では以下のとおりとされている。
- 改正法人税法の成立日以後に終了する事業年度の決算(四半期決算を含む。)において、グループ通算制度の適用を前提とした税効果会計における繰延税金資産及び繰延税金負債の額は、税効果適用指針第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づくことができる。当該会計処理の対象は以下の項目とされている。
- グループ通算制度への移行
- グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
- なお、本実務対応報告の会計処理が適用されるのは、以下の実務対応報告に関する必要な改廃をASBJが行うまでの間とされている。
- 実務対応報告第5号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」
- 実務対応報告第7号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」
3.開示
本実務対応報告の取扱いにより、税効果適用指針第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づくこととした場合、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、本実務対応報告の取扱いにより改正前の税法の規定に基づいている旨を注記する。
II.適用時期
本実務対応報告は、公表日以後適用する。
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執筆者
有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部
シニアマネジャー 三宮 朋広