セール・アンド・リースバック取引におけるリース負債(IFRS第16号に関連)-IFRS-ICニュース

IFRS解釈指針委員会ニュース -「セール・アンド・リースバック取引におけるリース負債(IFRS第16号に関連)」については、2022年6月のIASB審議会において審議された内容を更新しています。

「セール・アンド・リースバック取引におけるリース負債(IFRS第16号に関連)」については、2022年6月のIASB審議会において審議された内容を更新しています。

関連基準

IFRS第16号「リース」

IFRS-ICが変動リース料を含むセール・アンド・リースバック取引の会計処理を2020年6月に審議(IFRS-ICニュース2020年6月参照)した際、現行のIFRS第16号は関連するリース負債の当初測定について適切な基礎を提供しているものの、事後測定については明確な定めがなく、現行の規定では特に指数又はレートに基づかない変動リース料のケースでは、事後測定時に売手である借手が保持した使用権に係る利得又は損失が即時に認識され得ることが懸念されたため、IASB審議会では事後測定に係る要求事項の追加を検討していました。

2022年9月22日、IASB審議会は、公開草案に寄せられたコメントを踏まえ、審議を重ねた結果として「セール・アンド・リースバック取引におけるリース負債(IFRS第16号の改訂)」を公表しました。本改訂において、セール・アンド・リース・バック取引に関連するリース負債の事後測定について、以下のとおり新たな要求事項が追加されています。

  • セール・アンド・リースバック取引に関連するリース負債の事後測定にあたり、売手である借手が保持した使用権に係る利得又は損失を認識しない方法でリース料又は改訂後のリース料を算定しなければならない。

本改訂は、2024年1月1日以後開始する事業年度から、IFRS第16号の当初適用開始日に遡って適用され、早期適用が認められています。

最終基準の詳細はポイント解説速報(2022年10月3日発行)をご参照ください。

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