金融庁、内部統制監査報告書の記載区分の変更を含む財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準等の改訂に関する意見書を公表

ポイント解説速報 - 2019年12月13日、金融庁は、企業会計審議会監査部会が取りまとめた財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂に関する意見書を公表しました。

金融庁が、2019年12月13日に公表した「内部統制監査報告書の記載区分の変更を含む財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準の改訂に関する意見書」の概要を解説します。

1.本意見書の内容

2018年7月に実施された監査基準の改訂において、財務諸表監査における監査報告書の記載区分等が改訂されたことに伴い、内部統制監査報告書についても記載区分の改訂をする必要が生じました。このため、本意見書では、財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準について、以下の改訂が実施されています。

  • 「監査人の意見」を内部統制監査報告書の冒頭に記載し、新たに「意見の根拠」区分を設ける。
  • 「経営者の責任」を「経営者及び監査役等の責任」と変更し、監査役等の財務報告に係る内部統制に関する責任(内部統制の整備及び運用状況の監視、検証する役割と責任)を記載する。

このほか、平成26年会社法改正で新たに導入された監査等委員会設置会社について対応を図るため、「監査役又は監査委員会」の文言が「監査役等」(監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会)に更新されています。

2.実施時期

本意見書では、2020年3月31日以後終了する事業年度における財務報告に係る内部統制の評価及び監査から改訂後の基準を適用することとされています。

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執筆者

有限責任 あずさ監査法人
監査プラクティス部

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