不確実な税務処理に関連する負債又は資産の表示(IAS第1号、IAS第12号に関連)- IFRICニュース2019年9月 - アジェンダ却下確定
IFRS解釈指針委員会ニュース(2019年9月) - 不確実な税務処理に関連する負債又は資産の表示(IAS第1号、IAS第12号に関連)については、2019年9月のIASB会議で審議された内容を更新しています。
不確実な税務処理に関連する負債又は資産の表示(IAS第1号、IAS第12号に関連)については、2019年9月のIASB会議で審議された内容を更新しています。
Article Posted date
04 October 2019
関連IFRS
IAS第1号「財務諸表の表示」
IAS第12号「法人所得税」
概要
IFRIC第23号「法人所得税の税務処理に関する不確実性」を適用して認識した、不確実な税務処理に関連する負債又は資産(以下、「不確実な税金負債又は資産」という)を財政状態計算書で表示する際、当期(又は繰延)税金負債として表示するのか、それとも引当金等の他の表示科目の中に含めることもできるのか。
ステータス
IFRS-ICの決定
IFRS-ICは、2019年9月のIFRS-IC会議で、次の通り指摘した。
- IFRIC第23号は、法人所得税の税務処理に関する不確実性がある場合、当期税金資産・負債又は繰延税金資産・負債の認識及び測定に関して、IAS第12号「法人所得税」の要求事項に従うことを要求している(IFRIC第23号第4項)。従って、IFRIC第23号を適用して認識される不確実な税金負債又は資産は、IAS第12号で定義している当期税金に係る負債(若しくは資産)、又はIAS第12号で定義している繰延税金負債・資産である。
- IAS第12号にもIFRIC第23号にも、不確実な税金負債又は資産の表示に関する要求事項はない。よって、IAS第1号「財務諸表の表示」が適用される。
- IAS第1号第54項は、性質又は機能の違いが十分に大きいことにより財政状態計算書上で区分表示することが必要となる項目を列挙しており(IAS第1号第57項)、IAS第12号に基づく当期税金にかかる負債及び資産、繰延税金負債及び資産はここに列挙されている。
- 従って、不確実な税金負債を当期税金負債又は繰延税金負債として表示し、不確実な税金資産を当期税金資産又は繰延税金資産として表示することとなる。
IFRS-ICは、2019年9月のIFRS-IC会議で、現状のIFRS基準書の原則及び要求事項が十分な判断の基礎を示していると判断し、アジェンダに追加しないことを決定した。