ASBJ、「改正『修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)』」を公表

修正国際基準ニュースフラッシュ - 企業会計基準委員会(以下「ASBJ」)は、2018年12月27日、「改正『修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)』」(以下「改正修正国際基準」)を公表しました。

企業会計基準委員会は、2018年12月27日、「改正『修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)』」を公表しました。

改正修正国際基準は、IFRS第16号及び2017年7月1日から同年12月31日までの間に国際会計基準審議会(以下「IASB」)により公表された会計基準及び解釈指針(以下「会計基準等」)のエンドースメント手続の結果として公表されたものです。

ポイント

改正修正国際基準は、以下を対象とした第6回目のエンドースメント手続の結果として公表されたもので、ASBJは、「削除又は修正」を行わないと結論付けました。

  • IFRS第16号「リース」
  • 2017年7月1日から同年12月31日までの間にIASBにより公表された会計基準等、すなわち、
    • 「負の補償を伴う期限前償還要素」(IFRS第9号の修正)(2017年10月公表)
    • 「関連会社及び共同支配企業に対する長期持分」(IAS第28号の修正)(2017年10月公表)
    • 「IFRS基準の年次改善2015-2017年サイクル」(2017年12月公表)

背景

「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」(以下「修正国際基準」)は、IASBにより公表された会計基準等について、その一部が「削除又は修正」されたものであり、任意適用制度の下に「指定国際会計基準」とは別に認められているものです。

指定国際会計基準は、IASBにより公表された会計基準等の一部を指定しないことも可能な枠組みとなっていますが、その一部を修正する手続を念頭に置いた規定とはなっていません。

これに対して、IFRSのエンドースメント手続は、IASBにより公表された会計基準等について、我が国で受け入れ可能か否かを判断したうえで、必要に応じて、一部の会計基準等について「削除又は修正」し、金融庁において指定する仕組みです。ASBJは、これまでに、IASBにより公表された会計基準等(ただし、IFRS第17号を除く)について6回のエンドースメント手続を実施し、修正国際基準を公表してきました。

エンドースメント手続の対象

今回実施された第6回目のエンドースメント手続の具体的な対象は以下のとおりです。

  • IFRS第16号「リース」
  • その他の会計基準等
    • 「負の補償を伴う期限前償還要素」(IFRS第9号の修正)(2017年10月公表)
    • 「関連会社及び共同支配企業に対する長期持分」(IAS第28号の修正)(2017年10月公表)
    • 「IFRS基準の年次改善2015-2017年サイクル」(2017年12月公表)
       

検討結果

IFRS第16号及びその他の会計基準等のエンドースメント手続において、会計基準等に係る基本的な考え方、実務上の困難さ及び周辺制度との関連等の観点から検討がなされ、「削除又は修正」を行わないと結論付けました。

改正修正国際基準の内容

改正修正国際基準では、「修正国際基準の適用」の「別紙1 当委員会が採択したIASBにより公表された会計基準等」を改正しています。

適用時期

改正国際基準は、公表日以後開始する連結会計年度より適用します。

執筆者

有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部

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