予想信用損失の測定時における信用補完(IFRS第9号に関連) - IFRICニュース2019年3月 -アジェンダ却下確定
IFRS解釈指針委員会ニュース(2019年3月) - 予想信用損失の測定時における信用補完(IFRS第9号に関連)については、2019年3月のIFRS-IC会議で審議された内容を更新しています。
予想信用損失の測定時における信用補完(IFRS第9号に関連)については、2019年3月のIFRS-IC会議で審議された内容を更新しています。
Article Posted date
10 April 2019
関連IFRS
IFRS第9号「金融商品」
概要
IFRS上の要求事項により、別途認識されている金融保証契約又は他の信用補完から見込まれるキャッシュ・フローを、IFRS第9号の減損規定の適用上、予想信用損失の測定に含めることができるか。
ステータス
IFRS-ICの決定
IFRS-ICは、2019年3月のIFRS-IC会議で、次の通り指摘した。
- 予想信用損失を測定する目的上、IFRS第9号B5.5.55項は、企業が別個に認識していないものの、契約の一部である担保又は他の信用補完から見込まれるキャッシュ・フローを、キャッシュ不足額の見積りに反映することを要求している。同項は、IFRS第9号又は他のIFRS基準における区分認識の要求事項の適用に関する免除規定を設けていない。
- よって、信用補完から見込まれるキャッシュ・フローは、信用補完が下記の両方である場合に、予想信用損失の測定に含まれる。
(a)契約条件の一部である。
(b)企業が別個に認識していない。 - したがって、信用補完を別個に認識することがIFRS基準で要求される場合には、そこから見込まれるキャッシュ・フローを予想信用損失の測定に含めることはできないとの結論を下した。
IFRS-ICは、2019年3月のIFRS-IC会議で、現状のIFRS基準書の要求事項が十分な判断の基礎を示していると判断し、アジェンダに追加しないことを決定した。