一定期間にわたって移転する建築物に係る借入コスト(IAS第23号に関連) - IFRICニュース2019年3月 -アジェンダ却下確定
IFRS解釈指針委員会ニュース(2019年3月) - 一定期間にわたって移転する建築物に係る借入コスト(IAS第23号に関連)については、2019年3月のIFRS-IC会議で審議された内容を更新しています。
一定期間にわたって移転する建築物に係る借入コスト(IAS第23号に関連)については、2019年3月のIFRS-IC会議で審議された内容を更新しています。
Article Posted date
10 April 2019
関連IFRS
IAS第23号「借入コスト」
概要
以下の前提において、集合住宅(建物)に係る借入コストの資産化を行うべきか。
- 不動産開発業者(企業)が建物を建設し、当該建物の個々のユニット(住戸)を顧客に販売する。
- 企業は建物を建設する目的で特別に資金の借り入れを行い、借入コストが発生する。
- 建設開始前に、いくつかのユニットについて顧客との販売契約を締結し(販売済ユニット)、残りの建設中ユニット(未販売ユニット)については、適切な顧客が見つかればすぐに契約を締結することを意図している。
- 顧客との契約(販売済みユニット及び未販売ユニットの両方)の条件及び関連する事実・状況により、IFRS第15号35項(c)を適用すると、各ユニットに対する支配は一定期間にわたって移転し、一定期間にわたり収益認識を行うこととなる。顧客が約束した対価は現金又は他の金融資産である。
ステータス
IFRS-ICの決定
IFRS-ICは、2019年3月のIFRS-IC会議で、次の通り指摘した。
- 企業は適格資産の取得、建設又は製造に直接起因する借入コストを当該資産の取得原価の一部として資産化する(IAS23.8)。また、適格資産は、「意図した使用又は販売が可能となるまでに相当の期間を要する資産」と定義されている(IAS23.5)。
- よって、企業は意図した使用又は販売が可能となるまでの相当の期間を要する資産を認識するかどうかを評価する必要がある。具体的な事実及び状況に応じて、(a)債権、(b)契約資産、(c)棚卸資産が認識される可能性がある。
- 上述の前提記載事項の場合、以下の理由により借入コストを資産化できないと結論付けた。
(a)金融資産は適格資産にはならないため、債権は、適格資産ではない(IAS23.7)。
(b)契約資産は、適格資産ではない。契約資産とは、時の経過以外のことを条件とする場合の、対価に対する権利であり、契約資産の意図した使用は、現金又は他の金融資産を回収することであるから、その使用が可能となるまでに相当の期間を要するものではない。
(c)建設中の未販売ユニットに対応する棚卸資産(仕掛品)は、適格資産ではない。上述の前提記載事項では、企業は未販売ユニットについても適切な顧客が見つかれば、すぐに販売することを意図しており、顧客との契約締結時に当該ユニットに係る仕掛品に対する支配を顧客に移転することになるため、現状において意図した販売が可能である。
IFRS-ICは、2019年3月のIFRS-IC会議で、現状のIFRS基準書の要求事項が十分な判断の基礎を示していると判断し、アジェンダに追加しないことを決定した。