共同支配事業者によるアウトプットの売却(IFRS第11号に関連) - IFRICニュース2019年3月 -アジェンダ却下確定
IFRS解釈指針委員会ニュース(2019年3月) - 共同支配事業者によるアウトプットの売却(IFRS第11号に関連)については、2019年3月のIFRS-IC会議で審議された内容を更新しています。
共同支配事業者によるアウトプットの売却(IFRS第11号に関連)については、2019年3月のIFRS-IC会議で審議された内容を更新しています。
Article Posted date
10 April 2019
関連IFRS
IFRS第11号「共同支配の取り決め」
概要
以下の前提において、共同支配事業者が、特定の報告期間に受け取るアウトプットの割合が、もともと権利として与えられているアウトプットの割合と異なる場合、どのように当該アウトプットを会計処理すべきか。
- 共同支配事業者は、当該事業から生じるアウトプットの一定割合を受け取る権利を有するとともに、発生した製造コストの一定割合を支払う義務を負っている。
- 運営上の理由により、特定の報告期間に受け取って、顧客に移転するアウトプットの割合が、権利として与えられていたアウトプットの割合と異なっており、この相違は、共同支配事業から生じるアウトプットの将来の引き渡しを通じて解消し、現金による決済はできない。
- IFRS第15号を適用し、共同支配事業者は、すべてのアウトプットの顧客への移転について本人として収益認識する。
具体的には、このようなケースで共同支配事業者は、アウトプットの顧客への移転を描写するように収益を認識すべきか、それとも、共同支配事業から生じるアウトプットの一定割合を受け取る権利を獲得したということを描写するように収益を認識すべきか。
ステータス
IFRS-ICの決定
IFRS-ICは、2019年3月のIFRS-IC会議で、次の通り指摘した。
- 共同支配事業者の当該事業に対する持分に関して、IFRS第11号第20項(c)は、共同支配事業者が当該事業から生じたアウトプットに対する持分の売却による収益を認識することを要求している。
- よって、共同支配事業者は、当該事業から受け取ったアウトプットの売却を描写するように収益を認識する。すなわち、各報告期間における顧客へのアウトプットの移転のみを描写する収益(IFRS第15号の適用に基づく収益)を共同支配事業者は認識し、権利は与えられているものの、いまだ受け取っておらず売却していないアウトプットについては、収益認識を行わない。
IFRS-ICは、2019年3月のIFRS-IC会議で、現状のIFRS基準書の要求事項が十分な判断の基礎を示していると判断し、アジェンダに追加しないことを決定した。