IFRS実務トピックニューズレター~銀行業~(2017-01)公正価値の開示
「IFRS実務トピックニューズレター~銀行業~」(2017-01)は、銀行の財務諸表において償却原価で測定されている金融商品の公正価値の開示について解説しています。
「IFRS実務トピックニューズレター~銀行業~」(2017-01)は、銀行の財務諸表において償却原価で測定されている金融商品の公正価値の開示について解説しています。
Article Posted date
09 May 2017
開示規定
IFRS第7号は、一定の例外はあるものの、金融資産及び金融負債のクラスごとに公正価値を開示することを銀行に要求しています。例外の1つは、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっている場合です。
IFRS第13号は、公正価値で測定されていないが公正価値を開示している金融資産及び金融負債について、公正価値測定が公正価値ヒエラルキーのどのレベルに区分されるかを開示することを企業に求めています。公正価値ヒエラルキーには以下の3つのレベルが設けられています。
レベル1のインプット:企業が測定日現在でアクセスできる同一の資産または負債に関する活発な市場における無調整の相場価格
レベル2のインプット:資産または負債について直接(すなわち、価格)または間接(すなわち、価格から算出)に観察可能なインプットのうち、レベル1に含まれる相場価格以外のもの
レベル3のインプット:資産または負債についての観察可能でないインプット
PDFの内容
- 開示規定
- サンプルの選定
- 帳簿価額と公正価値との比較
- 公正価値ヒエラルキーの区分
- 邦銀が行っている公正価値ヒエラルキーの開示
執筆者
あずさ監査法人
金融事業部