IFRS第16号「リース」~適用に向けて~シリーズ4:リース料
本冊子は、IFRS第16号のリース料及び負債計上の対象となるリース料総額について解説しています。
本冊子は、IFRS第16号のリース料及び負債計上の対象となるリース料総額について解説しています。
ハイライト
リース負債に含まれる支払い
IFRS第16号「リース」は、2019年1月1日以後に開始する事業年度の期首(早期適用しない3月決算のIFRS適用会社の場合には2019年4月1日)から適用されます。IFRS第9号「金融商品」、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」が次々に適用開始となり、次なる大型基準として、新リース会計への対応準備は正念場を迎えつつあります。
IFRS第16号は貸手についてIAS第17号から大きな変更を迫るものではありません。しかし、借手はほぼすべてのリースについて使用権資産とリース負債の認識が要求されることになります。
このオンバランス処理でのポイントの1つは、リース契約で要求されるすべての支払いがリース負債としての計上対象になるわけではないということです。つまり、例えば想定されるリース料の支払い総額が1,000万円であるとして、その1,000万円がどのような条項に基づいて支払うと見込まれるかによって、リース開始時点でリース負債の計上対象に含まれるかが違ってきます。また、支払いの想定額が1,000万円から1,200万円に変わった場合に、その増加分をリース負債に反映しなおすか否か、また、リース負債に反映する場合に、どのように反映するかは、支払い想定額が変わった理由により異なります。
そのため、経済的には同じような支払いが結果的に生じるリース取引であっても、契約の内容によりリース負債として計上される金額は大きく異なる可能性があり、この取り扱いの違いは財務諸表に大きな影響を生じさせます。したがって、何がリース負債の計上対象になり、事後的なリース負債の再測定対象になるかを理解することは、新リース会計を正しく適用するうえでの重要なポイントになります。本冊子では、負債計上の対象となる支払いをまとめて「リース料総額」と呼称しており、リース契約での支払いという一般的な意味でのリース料とは区別しています。
あずさ監査法人はIFRS第16号の公表を受け、2016年2月に日本語解説資料『IFRSの新リース会計 ~概説 IFRS第16号~』をリリースし(翌3月に米国の新リース基準を取り込むため改訂)、引き続き同年7月に『図解&徹底分析 IFRS「新リース基準」』を出版しました。2017年7月からは、実務上のポイントにフォーカスした情報を新シリーズで提供開始しており、本冊子は、第1弾「新基準への移行」、第2弾として「リースの定義」、第3弾「割引率」に続き、リース料及び負債計上の対象となるリース料総額についての解説を行うものです。
PDFの内容
- 概要:「リース料」と「リース負債」の関係
- リース料総額
- 指数またはレートに基づいて算定される変動リース料
- 固定リース料 VS 変動リース料
- リース要素と非リース要素
- より複雑なシナリオ
Appendix I - IFRS第16号「リース」の概要
Appendix II - リース料の会計上の取扱い一覧
執筆者
有限責任 あずさ監査法人
IFRSアドバイザリー室