1989年7月のアルシュ・サミットで、薬物犯罪に対するマネー・ローンダリング対策のための国際協力を強化する目的でFATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)が設立されてから、マネー・ローンダリング対策およびテロ資金供与対策は国際社会におけるもっとも重要なアジェンダの1つであり続けています。
FATFは、各国が採るべきAML/CFT対応の基準として「FATF勧告」を策定していますが、大量破壊兵器の拡散、公務員による贈収賄や財産の横領等の腐敗等の脅威にも的確に対処することなどを目的とした2012年の改訂、その後の仮想通貨交換業者等にAML/CFT規制を課すことを求める等の継続的な改訂がされています。2019年には第四次対日相互審査が実施され、その結果、日本は「重点フォローアップ」(Enhanced Follow-up)の対象国となったことから、3年以内の法令対応や、5年後のフォローアップ審査に向けた対応を行っていくことが求められています。
KPMGは、AML/CFT対応および金融機関等の業務に精通したプロフェッショナルが積み重ねた知見や世界146の国と地域に亘るグローバルネットワークを活用し、特定事業者のリスクに応じたAML/CFT管理態勢の構築・高度化や、AML/CFT関連システムの有効性検証等のサポートをいたします。