| (1)の方法(いわゆる300万円基準) | (2)の方法(いわゆる5000米ドル基準) | |
| 事業内容の観点からの重要性の判断 | 必要。 | 問われない。 |
| 金額の判定単位 | 契約単位、科目の異なる有形固定資産又は無形固定資産が含まれているときは、異なる科目ごとに集計してもよい。 | リース1件ごと※2。 |
| 契約との関係 | 契約単位での判断となるため、リースされる対象資産ひとつひとつが少額でも、まとめて契約することで抵触する可能性がある。 | 契約単位での判断ではないため、リースする対象資産が複数ある場合に、「設備一式」のようにまとめて契約しても、各設備ごとにバラバラに契約しても、結論は変わらない。 |
| 金額の算定方法 | 明示的な規定はない※1。 なお、維持管理費用相当額は除外して考えることができる。 契約の対象となる金額で判断するため、同じ資産でもどういう契約で借りるかにより、結論は異なる。 | 新品時の原資産の価値。 対象資産が同じであれば、契約内容(新品か中古品か、借手のリース料の水準、期間の長さなど)には影響を受けない。 |
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※1:Q2参照 ※2:Q3参照