この記事は、国際税務研究会 月刊「国際税務」2026年1月号に掲載された記事です。発行元である国際税務研究会の許可を得て、KPMG税理士法人がウェブサイトに掲載しているものですので、他への転載・転用はご遠慮ください。詳細はページ下部に掲載しているPDFをダウンロードしてご確認ください。
はじめに
2021年10月、OECD/G20「BEPS包摂的枠組み」において最終合意された、市場国への新たな課税権の配分(「第1の柱」)およびグローバル・ミニマム課税(「第2の柱」)の「2本の柱」からなる解決策のうち、「第2の柱」について2023年税制改正により日本においても法制化されました。2024年4月1日以後開始する対象会計年度より所得合算ルール(IIR:Income Inclusion Rule)が適用開始となり、今般の2026年度税制改正大綱においても国際合意に則った法制化が行われる見込みです。本稿では、日系企業の実務対応上、重要と思われるトピックスを抽出して解説します。
目次
Ⅰ.はじめに
Ⅱ.移行期間CbCRセーフハーバーおよび国別報告書(CbCR)の留意事項
Ⅲ.GloBE情報申告書の作成における留意事項
Ⅳ.各国QDMTTの提出期限