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      ポイント

      温対法(※1)に基づく温室効果ガス(GHG)排出を用いて気候基準の定めに従った測定・開示を行う場合、次のように開示することが提案されています。

      1. 温対法に基づく直接排出をもって、スコープ1 GHG排出を測定し開示する
      2. 温対法に基づく間接排出をもって、マーケット基準によるスコープ2 GHG排出を測定し開示する
      3. ”2”に係る「活動量」に、「環境大臣及び経済産業大臣が公表する平均的な排出係数」を乗じて算定したGHG排出量をもって、ロケーション基準によるスコープ2 GHG排出を測定し開示する

      (※1)地球温暖化対策の推進に関する法律における「温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度」

      PDFの内容

      1. 本実務対応基準案公表の経緯
      2. 本実務対応基準案の概要
      3. 適用時期および経過措置
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      SSBJ、温対法に基づく温室効果ガス排出の測定・開示に関する実務対応基準案を公表

      執筆者

      会計・開示プラクティス部
      パートナー 前田 啓
      シニアマネジャー 山田 桂子
      シニア 森岡 聖貴

      関連リンク

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