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      概要

      相互関税の国別税率の適用開始を直前に控えた7月後半、米国で関税政策に係る複数の大統領令が発表され、これにより米国に輸出する際の関税負担が今後一層増えることになりました。主要な点としては、以下のとおりです。

      7月30日および31日の大統領令で発表された関税政策の要点

      1. 世界各国からの輸入品に対して課されていた相互関税の税率の引上げ▼
      2. 銅の半製品や派生品に対する品目別関税の導入▼
      3. これまで少額の輸入品に対して認められていた免税措置の見直し▼

      各論点について、下記のとおり解説します。

      相互関税の国別税率による課税の開始

      これまで、中国・メキシコ・カナダを除く国については、一部の品目を除くすべての物品に対して一律10%の相互関税が課されていました。7月31に発表された大統領令によると、8月7日以降は下記の税率が適用されることになります。

      主要国や地域の相互関税の税率

      主要国や地域の相互関税の税率の表 *MFN:Most Favored Nation

      出典:KPMG LLPが作成した資料を基にKPMG税理士法人が編集

      なお、日本原産品に対する相互関税の税率は15%に決定されました。 以前にホワイトハウスが発表した日本との関税交渉に関する合意内容では、15%のベースライン関税を課すると記載されていました。しかし、7月31日に公表された大統領令(※1)からは、通常の関税の税率と相互関税の税率合わせて15%になるのではなく、通常の関税の税率に加え、別途15%の相互関税が課される内容となっています

      一方で、EU原産品については通常の関税と相互関税を合計して15%になるように記載がされています。日本原産品が将来的にEU原産品と同様の措置が取られる予定について大統領令で言及がされていませんが、報道によると日本政府としては今後大統領令の内容を修正するよう求めていくようです。

      ※1:大統領令 ホワイトハウスホームページ  Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates – The White House

      銅に対する品目別関税の課税開始

      8月1日以降、銅の半製品や派生品に対して50%の追加関税を課す大統領令(※2)が発表されました。追加関税の対象となる物品は、品目分類番号(HTS)コードごとに定められています。課税対象はHTSコード74類(銅製品に関する分類)とされるものの一部となり、課税対象外になる……

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      執筆者

      KPMG税理士法人
      インターナショナルコーポレートタックス
      神津 隆幸 / パートナー
      須田 直史 / アシスタントマネージャー

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