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      新聞報道等により、G7が6月28日、OECD/G20のBEPS包摂的枠組みで合意された「第2の柱」(Pillar 2)に係るグローバル・ミニマム課税に関し、米国の要望を受け入れて米国企業を例外的に取り扱うこと及び米国にとって「不公正な外国税」と認定される税を導入している国の法人等に対する税率を段階的に引き上げる措置等を含む内国歳入法第899条の新設を米国が見送ることついて合意したことが報じられました。

      これを受け、財務省は6月29日、上記の報道に対応した「グローバル・ミニマム課税に関するG7声明」(’G7 statement on global minimum taxes’)を公表しました。

      本ニューズレターでは、本声明の概要についてお知らせいたします。

       

      内容

      1. グローバル・ミニマム課税に関するG7声明が公表された背景
      2. グローバル・ミニマム課税に関するG7声明の概要
      3. KPMG税理士法人のBEPS対策支援チーム

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