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      【第70回~TCFDを旅する~】3分解説シリーズ CSRD開示削減:オムニバス法案に含まれる任意の開示基準「新VSME」とVC(バリューチェーン)
      KPMGサステナブルバリューサービス・ジャパンが提供する解説ムービーです。

      オムニバス法案ではCSRD/ESRS開示の対象となる企業の要件を緩和していますが、そのうち従業員数については1000名超としています。その一方で、CSRD/ESRS開示の対象にならない企業に対するサステナビリティ開示の任意の開示基準を、2024年12月にEFRAGからEC(欧州委員会)に提出されたVSME(Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs)に基づいて開発することになっています。これを新VSMEと仮称すると、新VSMEはオムニバス法案においてVCC(Value Chain Cap)と関連付けられています。VCCはサステナビリティ開示企業がVC上の企業からサステナビリティ情報を入手する際に、その範囲の上限を画する考え方です。オムニバス法案は新VSMEをその上限として定めています。新VSMEに基づくVCCはEU域外企業にも適用される可能性があり、本邦企業は留意する必要があります。

      なお、オムニバス法案の経緯や詳細については、拙稿 “CSRD開示25%削減:EUオムニバス法案のポイント”(KPMG Insight Vol. 72)をご参照ください。

      加藤 俊治

      KPMGサステナブルバリューサービス・ジャパン/有限責任 あずさ監査法人 金融統轄事業部/サステナブルバリュー統轄事業部 テクニカル・ディレクター

      あずさ監査法人


      KPMGジャパンは、社会的課題の解決を通じて、サステナブルバリューの実現を目指す組織の変革に資する的確な情報やインサイトを提供しています。

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      気候変動リスクは投資家、開示企業だけでなく社会的な関心事です。サステナビリティを見据えてTCFDに関するさまざまな情報を提供します。

      CSRD(企業サステナビリティ報告指令)の概要と日本企業にあたえる影響や対応について、KPMG欧州・EUの専門家が動画を交えて解説します。