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      最高裁判決(2015年7月17日)において、米国デラウェア州リミテッド・パートナーシップ(LPS)が外国法人に該当するとした判断が示されたため、米国LPSを法人課税の団体として取り扱うべきか疑義が生じていたことを受けて、公表されたものです。

      国税庁は、米国LPS(米国の税務上、法人として取り扱われる選択をしていないもの)を構成員課税の団体として取り扱うこと及び米国LPSを通じて所得を取得し、日米租税条約におけるその他の要件を満たす日本の居住者は、日米租税条約の特典を受ける権利を有することを明らかにしています。


      詳細につきましては、以下の原文をご参照ください。

      The tax treatment under Japanese law of items of income derived through a U.S. Limited Partnership by Japanese resident partners (PDF 38KB)


      英語コンテンツ
      KPMG Japan e-Tax News No.127

      国税庁 - 米国リミテッド・パートナーシップの税務上の取扱いを公表 - KPMG Japan e-Tax News No.127

      国税庁-米国リミテッド・パートナーシップの税務上の取扱いを公表

      KPMG Japan e-Tax News No.127 掲載




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