最高裁判決(2015年7月17日)において、米国デラウェア州リミテッド・パートナーシップ(LPS)が外国法人に該当するとした判断が示されたため、米国LPSを法人課税の団体として取り扱うべきか疑義が生じていたことを受けて、公表されたものです。
国税庁は、米国LPS(米国の税務上、法人として取り扱われる選択をしていないもの)を構成員課税の団体として取り扱うこと及び米国LPSを通じて所得を取得し、日米租税条約におけるその他の要件を満たす日本の居住者は、日米租税条約の特典を受ける権利を有することを明らかにしています。
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KPMG Japan e-Tax News No.127
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