資金移動業者の登録申請支援
あずさ監査法人では、資金決済に関する法律や政府令・事務ガイドラインおよび自主規制等を踏まえながら、関連する業界におけるベストプラクティス等に関する豊富な知見を基に、資金移動業者の登録申請を支援するアドバイザリーサービスを提供します。
資金移動業者の登録申請を支援するアドバイザリーサービスを提供します。
資金移動業者を取り巻く環境は市場の発展とともに大きく変化しています。
2020年6月に公布された改正資金決済法に基づいて、第二種資金移動業者としての登録に加え、一定の要件を満たして認可を受けた第一種資金移動業者は、送金額の上限なく為替取引を提供することが可能になりました。
また、全国銀行資金決済ネットワーク(全銀ネット)は、2022年10月7日、銀行などの預金取扱金融機関に限定していた全銀システムの参加資格を、資金移動業者へ拡大しました。2023年4月1日以降、労働基準法施行規則の一部を改正する省令公布により、厚生労働省より、資金移動業者からの指定申請の受付が開始され、賃金支払に関する労使の新たな選択肢として、資金移動業者の口座への賃金支払が認められました。
さらに、2025年3月に金融庁は、資金決済法の改正案を公表しました。商品・サービスの取引成立に関与しない者が行うクロスボーダー収納代行について、国際的な要請を踏まえ、利用者保護やマネー・ローンダリング等のリスクへの対応の観点から、原則として資金移動業の規制が適用されることとなりました。
あずさ監査法人では、資金決済に関する法律や政府令・事務ガイドラインおよび自主規制等を踏まえながら、関連する業界におけるベストプラクティス等に関する豊富な知見を基に、資金移動業者の登録申請を支援するアドバイザリーサービスを提供します。