会計・監査情報(2018.10-11)

本稿は、あずさ監査法人のウェブサイト上に掲載している会計・監査Digestのうち、2018年10月分と2018年11月分の記事を再掲載したものです。

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本稿は、あずさ監査法人のウェブサイト上に掲載している会計・監査Digestのうち、2018年10月分と2018年11月分の記事を再掲載したものである。会計・監査Digestは、日本基準、修正国際基準、国際基準及び米国基準の会計及び監査の主な動向を簡潔に紹介するニューズレターである。

I.日本基準

1. 法令等の改正

最終基準
(1)法務省、収益認識に関する注記の追加等に関する「会社計算規則の一部を改正する省令」を公布
法務省は2018年10月15日、「会社計算規則の一部を改正する省令」(以下「本省令」という)を公布した。2018年7月27日に公表された省令案からの変更はなされていない。
本省令は、企業会計基準委員会(ASBJ)により公表された企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等、及び金融庁により公布された財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令等を受け、会社計算規則の改正を行うものである。
注記表に区分して表示すべき項目として、収益認識に関する注記を追加し(会社計算規則第98条第1項第18号の2)、その注記の内容とすべき事項(会社計算規則第115条の2)を定めるとともに、「収益認識に関する会計基準」において、返品調整引当金等の計上が認められないものとされたことに伴う所要の改正(会社計算規則第6条第2項)を行うほか、所要の整備を行うものとされる。
本省令は公布の日(2018年10月15日)から施行されている。経過措置として、改正後の会社計算規則の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る会計帳簿、計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例によるものとされるほか、早期適用も認められる。


あずさ監査法人の関連資料

会計・監査ニュースフラッシュ(2018年10月15日発行)


公開草案
(1)金融庁、有価証券報告書における財務情報及び記述情報の充実等のための「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案を公表
金融庁は2018年11月2日、有価証券報告書等の記載等に関連する、「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案(以下「本改正案」という)を公表し、パブリックコメントの募集を開始した。
本改正案は、本年6月に公表された金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告において、「財務情報及び記述情報の充実」、「建設的な対話の促進に向けた情報の提供」及び「情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組」に向けて適切な制度整備を行うべきとの提言を踏まえ、有価証券報告書の記載内容について、当該報告の提言を踏まえた改正を行うことを提案している。
主な改正内容は次のとおりである。

  • 財務情報及び記述情報の充実として、MD&Aやリスク情報について、経営者の認識の記載が求められる
  • 建設的な対話の促進に向けた情報の提供として、役員報酬及び政策保有株式の開示の拡大が求められる
  • 情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組として、監査役会等の活動状況、監査法人による継続監査期間、ネットワークファームに対する監査報酬等の開示が求められる

コメントの募集は2018年12月3日に締め切られている。また、本改正は公布の日から施行され、「建設的な対話の促進に向けた情報の提供」等については2019年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用される予定であり、「建設的な対話の促進に向けた情報の提供」等以外は2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用される予定である(ただし、後者は2019年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等からの適用も可能)。


あずさ監査法人の関連資料

会計・監査ニュースフラッシュ (2018年11月13日発行)

2. 会計基準等の公表(企業会計基準委員会(ASBJ))

最終基準
該当なし


公開草案

該当なし

3. 監査関連

(1)金融庁、「監査上の主要な検討事項」の記載を求める等の監査基準の改訂を受けた「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」を公布
金融庁は2018年11月30日、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(以下「本改正府令」という)」を公布するとともに、改正案に対するパブリックコメントの結果等を公表した。
本改正府令は、2018年7月に公表された「監査上の主要な検討事項」の記載を求める等の監査基準の改訂を受け、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」、「企業内容等の開示に関する内閣府令」及び「『財務諸表等の監査証明に関する内閣府令』の取扱いに関する留意事項について(監査証明府令ガイドライン)」について改正を実施するものである。
本改正府令には、改訂監査基準では明示されていなかった、「監査上の主要な検討事項」の記載対象会社及び個別財務諸表の監査証明における「監査上の主要な検討事項」の取扱いが含まれている。
本改正府令は2018年11月30日付で公布・施行された。なお、適用時期に関しては、別途、経過措置が定められている。


あずさ監査法人の関連資料

会計・監査ニュースフラッシュ (2018年12月4日発行)


公開草案

(1)日本公認会計士協会、「監査基準の改訂に関する意見書」に対応する監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」等の公開草案を公表
日本公認会計士協会は2018年10月19日、「監査基準の改訂に関する意見書」に対応する監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」等の公開草案(以下「本公開草案」という)を公表した。
本公開草案は、日本公認会計士協会が、2018年7月に金融庁より公表された「監査基準の改訂について」を踏まえ、監査基準委員会報告書の新設及び改正について検討を行い、公表している。
コメントの募集は2018年11月30日に締め切られている。


あずさ監査法人の関連資料

会計・監査ニュースフラッシュ (2018年10月24日発行)


日本基準についての詳細な情報、過去情報は
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II.修正国際基準

1. 修正国際基準に関する諸法令等(金融庁)

最終基準
該当なし


公開草案

該当なし

2. 会計基準等の公表(企業会計基準委員会(ASBJ))

最終基準
該当なし


公開草案

該当なし


修正国際基準についての詳細な情報、過去情報は
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III.国際基準

1. 我が国の任意適用制度に関する諸法令等(金融庁)

最終基準
(1)金融庁、指定国際会計基準の指定に関する金融庁告示の一部改正を公表

金融庁は2018年11月15日、指定国際会計基準の指定に関して、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という)に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)」の一部改正(以下「本改正」という)を公表した。
本改正により、国際会計基準審議会が2018年6月30日までに公表した次の国際会計基準について、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準として追加指定された。

  • 国際会計基準(IAS)第19号「従業員給付」の改訂(2018年2月7日公表)
  • 「財務報告に関する概念フレームワーク」(2018年3月29日公表)

本改正は公布日(2018年11月15日)から適用されている。


あずさ監査法人の関連資料
IFRSニュースフラッシュ (2018年11月16日発行)


公開草案
該当なし

2. 会計基準等の公表(国際会計基準審議会(IASB)、IFRS解釈指針委員会)

最終基準等
(1)IASB、「事業の定義(IFRS第3号の改訂)」を公表
IASBは2018年10月22日、「事業の定義(IFRS第3号の改訂)」(以下「本改訂」という)を公表した。本改訂は、IFRS第3号の適用後レビューで特定された事業の定義を適用することの困難さ等の懸念に対応するものである。本改訂における主な変更点は以下のとおりである。

  • 活動及び資産の組み合わせが事業に該当する場合は、最低限、アウトプットを創出する能力に、組み合わされて重要な寄与をもたらすインプット及び実質的なプロセスを含まなければならないことが明確化された。
  • 事業に該当するか否かの評価において、市場参加者が、欠けている要素(インプット又はプロセス)を置きかえて、引き続きアウトプットを創出することができるか否かの評価が削除された。
  • 実質的なプロセスを取得したか否かの評価に有用なガイダンスと設例が追加された。
  • 事業の定義及びアウトプットの定義について、顧客に提供される財又はサービスに焦点があてられ、また、コストを低減する能力に関する記述が削除されたことにより、定義が狭められた。
  • 活動及び資産の組合せが事業か否かの評価に関して、単純化された評価方法(コンセントレーション・テスト)が新たに容認されることとなった。この評価方法は任意であり、取引又はその他の事象ごとに選択可能である。

本改訂は2020年1月1日以降に開始する最初の事業年度の期首以後が取得日となる企業結合及び資産の取得に適用される。また、早期適用も認められる。

あずさ監査法人の関連資料
IFRSニュースフラッシュ (2018年10月29日発行)


(2)IASB、「『重要性がある』の定義(IAS第1号及びIAS第8号の改訂)」を公表
IASBは2018年10月31日、「『重要性がある』の定義(IAS第1号及びIAS第8号の改訂)」(以下「本改訂」という)を公表した。本改訂は、「重要性がある」の定義を明確化し、既存の要求事項への理解を改善する事を目的として、IAS第1号「財務諸表の表示」及びIAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」の改訂を公表したものである。主な改訂点は以下の通りである。

  • 「重要性がある」の定義を以下の通りとする
    「情報は、その脱漏、誤表示又は覆い隠すことにより、特定の報告企業に関する財務情報を提供する一般目的財務諸表に基づいて主要な利用者が行う意思決定に影響を与えると合理的に想定される場合には、重要性がある。」
    主な変更点は以下の通りである。
    • 重要な情報を「覆い隠すこと(obscuring)」は、重要な情報を脱漏や誤表示することと同様の影響があるものとし、「覆い隠すこと(obscuring)」を定義に追加
    • 既存の「利用者」という文言を「主要な利用者」に変更し、重要性の判断にあたり考慮すべき財務諸表利用者の範囲を明確化
    • 既存の「意思決定に影響を与える場合」という文言を「意思決定に影響を与えると合理的に想定される場合」に変更し、重要性の判断にあたり考慮すべき影響の範囲を明確化

また、IAS第8号における「重要性がある」の定義は、各基準で定義が重複して定められることを回避するため、IAS第1号の「重要性がある」の定義を参照するように改訂が行われている。
なお、本改訂は、既存のガイダンスに基づくものであり、重要性の判断の方法や企業の財務報告に重要な影響を与えることを意図していない。
本改訂は2020年1月1日以後に開始する事業年度から適用される。また、早期適用は認められる。


あずさ監査法人の関連資料
IFRSニュースフラッシュ (2018年11月7日発行)


公開草案
該当なし

3. 監査関連

該当なし


IFRSについての詳細な情報、過去情報は
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IV.米国基準

1. 会計基準等の公表(米国財務会計基準審議会(FASB))

最終基準(会計基準更新書(Accounting Standards Update; ASU))
(1)ASU第2018-16号「デリバティブとヘッジ(トピック815):SOFR(担保付翌日物調達金利)を基礎とするOIS(Overnight Index Swap、翌日物金利スワップ)レートをヘッジ会計におけるベンチマーク金利として認定」の公表(2018年10月25日 FASB)

金利リスクにかかる公正価値ヘッジにおいては、どのベンチマーク金利をもってヘッジ対象の金利リスクとするかをあらかじめ指定しておく必要がある。
本ASUは、SOFR(担保付翌日物調達金利)を基礎とするOIS(Overnight Index Swap、翌日物金利スワップ)レートを、米国におけるヘッジ会計のベンチマーク金利として新たに認めるものである。これまでは、LIBOR(ロンドン銀行間取引金利)スワップ・レート、米国債金利、及びフェデラル・ファンド金利を基礎とするOISレートがベンチマーク金利として認められていた。
また、ASU第2017-12号により、証券産業及び金融市場協会市民スワップインデックス(Securities Industry and Financial Markets Association Municipal Swap Index、SIFMA)もベンチマーク金利として認められている。
本ASUにより、企業は、廃止が見込まれているLIBORからSOFRへの早い段階での移行を進めることにより、十分なリードタイムの中、金利リスクのヘッジ戦略上において必要とされるリスク管理及びヘッジ会計の対応が可能になると考えられている。
ASU第2017-12号を適用している公開の営利企業については、2018年12月15日より後に開始する事業年度及びその期中期間から適用される。 ASU第2017-12号を適用しているその他の企業については、2019年12月15日より後に開始する事業年度及びその期中期間から適用される。ASU第2017-12号を適用している企業については、本ASU公表後のいずれの期中期間からも、早期適用が認められる。ASU第2017-12号を適用していない企業は、本ASUをASU第2017-12号と同時に適用しなければならない。


あずさ監査法人の関連資料
Defining Issues (英語)


(2)ASU第2018-17号「連結(トピック810):変動持分事業体に関する関連当事者のガイダンスの改訂」の公表(2018年10月31日 FASB)


あずさ監査法人の関連資料
Defining Issues (英語)


(3)ASU第2018-18号「提携契約(トピック808):トピック808とトピック606の関連性の明確化」の公表(2018年11月5日 FASB)

本ASUは、トピック808に定義される提携契約について、「顧客との契約から生じる収益」(トピック606)に基づき会計処理されるか否かを明確にするものである。

  • 提携契約の相手との取引が顧客との取引に該当する場合は、当該会計単位(識別可能な財又はサービス単位)について、認識、測定、表示及び開示等のすべてについてトピック606に基づき会計処理する。
  • 提携契約の全部又はその一部がトピック606の適用対象であるか判断するために、トピック808に、トピック606におけるものと整合するような形で、会計単位のガイダンスを追加する。
  • 提携契約の相手が顧客に該当しない場合であっても、その認識・測定にトピック606を準用し、また広義の収益に含めて表示することは、否定されない。ただし、当該取引が直接的に第三者への販売に関連していない限り、トピック606の収益と一括して表示することは認められない。

本ASUは、公開の営利企業については2019年12月15日より後に開始する事業年度及びその期中期間から適用される。それ以外の企業については、2020年12月15日より後に開始する事業年度及びその期中期間から適用される。期中期間を含む早期適用については、公開の営利企業では財務諸表が未公表の事業年度、それ以外の企業については財務諸表の公開準備が未了である事業年度より認められる。ただし、本ASUをトピック606より先に適用することは認められない。また、本ASUはトピック606の適用日まで遡及適用することが求められる。


あずさ監査法人の関連資料
Defining Issues (英語)


(4)ASU第2018-19号「金融商品 - 信用損失(トピック326)に関するASCの改訂」の公表(2018年11月15日 FASB)

本ASUは、償却原価で測定される金融商品の減損に予測信用損失の考え方を定めるASU第2016-13号「金融商品 - 信用損失(トピック326)」について、非公開の営利企業に対する発効日を2021年12月15日より後に開始する事業年度及びその期中期間に延期するものである。また、オペレーティング・リースから発生する債権は、金融商品の信用損失に関する基準であるサブトピック326-20ではなく、リースに関する基準であるサブトピック842-30に従って会計処理されることを明確化している。
本ASUの発効日は、ASU第2016-13号「金融商品 - 信用損失(トピック326)」の発効日と同じである。


あずさの関連資料
Defining Issues (英語)


公開草案(会計基準更新書案(ASU案))

(1)ASU案「エンターテインメントー映画 その他の資産-映画コスト(サブトピック926-20)及びエンターテインメントー放送事業者 無形資産-のれん及びその他(サブトピック920-350)映画コスト及びプログラム材料のライセンス契約に関する会計処理の改訂」の公表(2018年11月7日 FASB)
現行のサブトピック926-20は、映画制作コスト及びテレビシリーズの制作コストの資産化について異なる要求をしている。サブトピック926-20の制作コストにつき、映画制作にかかるコストはすべて資産計上されるが、テレビシリーズの制作にかかるコストの資産計上額は、2次マーケットにおける収益が見込まれる説得力のある証拠の存在、又は過去における2次マーケットでの収益の実績がある場合を除き、一次マーケットにおけるエピソード毎の契約額を上限としている。
本ASU案は、テレビシリーズの制作コストの資産化要件を映画作成コストの資産化要件と同様にすることを提案するものである。
また、本ASU案は、サブトピック920-350の適用対象であるフィルム制作コスト及びプログラム材料のライセンス契約について、フィルムグループ・レベルでの減損テストを要求することを提案している。収益を生み出す単独又はフィルムグループの制作コストの公正価値が、資産化された制作コストの未償却残高を下回ることになる事象や状況の変化が生じた場合に、減損テストを実施することが求められる。そのような状況の例としては、技術革新、法的及び経済的な状況の急激な変化、視聴者の急激な減少、赤字又はキャッシュフローの流出などがある。フィルムグループとは、独立したキャッシュフローを生み出す制作コスト及びライセンス契約の最小の会計単位である。
さらに本ASU案は、フィルム制作コスト及びライセンス契約に関して、流動及び非流動に分類して表示する要件を廃止し、会計処理、償却及び減損に関する開示を追加することを提案している。
コメントの募集は2018年12月7日に締め切られている。適用日及び早期適用が認められるか否かは、関係者から寄せられたコメントを基に、発生問題専門委員会(EITF)において審議される予定である。本ASU案による制作コストの資産化は、適用日以降に発生した制作コストから将来にわたって適用することが提案されている。また、減損、償却、表示、開示のガイダンスについては、適用日の帰属する最初の報告期間から適用することが提案されている。


あずさの関連資料
Defining Issues (英語)


(2)ASU案「金融商品-ASCの改訂」の公表(2018年11月19日 FASB)

本ASU案は、金融商品の分類及び測定(ASU第2016-01号)及び信用損失(ASU第2016-13号)並びにデリバティブとヘッジ(ASU第2017-12号)に関する会計基準を明確化するために、以下を含むASCの改訂を提案するものである。

  • 予測信用損失の見積もりにおいては、すでに償却済みの金融資産から見込まれる回収を計算に含めることが要求される。
  • 公正価値が容易に測定できない(without readily determinable fair value)持分投資は、同じか又は類似の投資の秩序ある通常の取引(orderly transaction)が識別された場合は再測定が要求される。なおこれは、「公正価値の測定(トピック820)」における非経常的な公正価値測定に該当し、同トピックに基づく開示が要求される。
  • 信用損失を見積もるうえで必要な契約期間の決定に際しては、契約に含まれる延長又は更新オプションであって、貸手がこれを無条件ではキャンセルできないものについては、当該オプションが実行される可能性について、検討することが要求される。

コメントの募集は2018年12月19日に締め切られている。ASU第2016-01号及びASU第2016-13号並びにASU第2017-12号が未適用の企業については、各ASUに対応する、本ASU案での改訂事項ごとに、それぞれ関連するASUと同時に適用することを要求することが提案されている。
ASU第2016-01号及びASU第2016-13号を適用済の企業については、各ASUに対応する、本ASU案での改訂事項ごとに、FASBは本ASU案に寄せられたコメントを考慮して発効日を決定する予定であるとされている。ASU第2017-12号を適用済の企業については、同ASUに対応する本ASU案での改訂事項は、本ASU案が確定版のASUとして発行される時点での最初の四半期報告期間(該当がある場合)の期首又は最初の事業年度の期首の、いずれか早い方から適用開始とすることが提案されている。その場合、最終版ASU公表日以降の任意の日からの早期適用も認めることが提案されている。


あずさ監査法人の関連資料
Defining Issues (英語)

2. 監査関連

該当なし


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執筆者

有限責任 あずさ監査法人

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