法務省、収益認識に関する注記の追加等に関する「会社計算規則の一部を改正する省令」を公布
会計・監査ニュースフラッシュ - 2018年10月15日、法務省は「会社計算規則の一部を改正する省令」を公布しました。2018年7月27日に公表された省令案からの変更はありません。
2018年10月15日、法務省は「会社計算規則の一部を改正する省令」を公布しました。2018年7月27日に公表された省令案からの変更はありません。
会社計算規則の改正の趣旨及び内容
企業会計基準委員会により公表された企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等、及び金融庁により公布された財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令等を受け、会社計算規則の改正を行うものです。
注記表に区分して表示すべき項目として、収益認識に関する注記を追加し(会社計算規則第98条第1項第18号の2)、収益認識に関する注記の内容とすべき事項を、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項と定めています(会社計算規則第115条の2)。
- 当該会社の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容
- 前号の義務に係る収益を認識する通常の時点
上記とともに、「収益認識に関する会計基準」において、返品調整引当金等の計上が認められないものとされたことに伴う所要の改正(会社計算規則第6条第2項)を行うほか、所要の整備を行うものとされます。
施行期日及び経過措置
本省令は公布の日(2018年10月15日)から施行されています。
経過措置については、本省令による改正後の会社計算規則(以下「新会社計算規則」という)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る会計帳簿、計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例によるものとされます。ただし、平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係るもの又は同年12月31日から2019年3月30日までの間に終了する事業年度に係るものについては、新会社計算規則の規定を適用することができるものとされます。
執筆者
有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部