増値税改革試行の第二フェーズ本格始動――対象業種の拡大と重要な変更事項
増値税改革試行の第二フェーズ本格始動――対象業種の拡大と重要な変更事項
チャイナタックスアラート(中国税務速報)- 第34回, 2013年12月 2013年12月12日、財政部と国家税務総局が共同で公布した、財税[2013]106号(以下「106号通達」)は、2014年1月1日より鉄道運輸業と郵便業を増値税改革の試行範囲に編入することを明確にした。本来、鉄道運輸業ならびに郵便業と同時に増値税改革の試行範囲に編入すると見られていた電気通信業は、今回の試行対象外とされた。電気通信業の増値税改革は、2014年4月1日より施行される見込みである。106号通達は、試行業種であった業界の具体的な課税サービス範囲を一層拡大するものともなる。 注目すべき点として、106号通達は既に増値税改革の試行範囲に編入された役務提供種目で、その業種の中での運用上、問題が発生しているものについて増値税処理に対し重要な修正を行なっている。これは特に国際貨物運輸代理業とファイナンスリース業にとって影響が大きい。このほか、106号通達によれば、オフショア・アウトソーシングなどの優遇政策適用が延期されることになった。 増値税改革の試行開始後、財政部と国家税務総局は増値税改革税制の修正と改善に尽力している。財税[2011]111号通達(「以下111号通達」)は、増値税改革試行の関連規定を初めて明確化した。その後、111号通達は財税[2013]37号通達(「以下37号通達」)に代替され、全国的な増値税試行改革第一フェーズが2013年8月1日より実施されるとの公布がなされた。ところが、37号通達は半年にも満たないうちに、改訂版106号通達に取って代わられた。一部の業界の増値税についての規定は、新法規が公布される度に調整と改善がなされているため、改革法規が目まぐるしく更新され、適用範囲も変化しているため、関連業界の納税者にとって頭の痛い問題となっている。