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      ECが公表した改正ESRS規則案には、2027年1月以降に初めてCSRDが適用される企業に関する6つの経過措置が含まれています。そのうち重要と思われる3つの経過措置について解説します。(1)E4 Biodiversity and Ecosystems、 S2 Workers in the Value Chain、 S3 Affected Communities、 S4 Consumers and End-users の全てのDR開示要求事項の2年間省略可、(2)Anticipated financial effects の1年間省略可(除:物理的リスク等に関する一定の事項)、(3)Anticipated financial effects の定量情報に関する3年間省略可(除:物理的リスク等に関する一定の事項)です。そのほかには、例えば、S1 Own Workforce に含まれる人的資本に関する複数の開示要求事項に関する1年間省略可などがあります。


      解説者

      あずさ監査法人
      サステナブルバリューサービス・ジャパン
      テクニカルディレクター/公認会計士
      加藤 俊治

      加藤 俊治

      KPMGサステナブルバリューサービス・ジャパン/有限責任 あずさ監査法人 金融統轄事業部/サステナブルバリュー統轄事業部 テクニカル・ディレクター

      あずさ監査法人


      KPMGジャパンは、社会的課題の解決を通じて、サステナブルバリューの実現を目指す組織の変革に資する的確な情報やインサイトを提供しています。

      KPMGは、企業の中長期的な価値向上の取組みとしてのサステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)の実現を包括的に支援します。

      気候変動リスクは投資家、開示企業だけでなく社会的な関心事です。サステナビリティを見据えてTCFDに関するさまざまな情報を提供します。