この記事は、旬刊経理情報2026年5月10日・20日合併増大号(No.1776)に掲載された記事です。発行元である株式会社中央経済社の許可を得て、KPMG税理士法人がウェブサイトに掲載しているものですので、他への転載・転用はご遠慮ください。
「インドネシアにおける移転価格対応の留意点(上)」にて述べたように、インドネシアでの税務対応においては、法令を理解し、正しく解釈することができれば、インドネシア国税総局(Directorate General of Tax:DGT)は難しい局面でも交渉に応じる柔軟な姿勢をみせています。しかしながら、インドネシア独自のルールにより何らかの問題に直面した際、思い込みや誤解によって適切な対応を取ることができない場合もあります。
そこで本稿では、日系企業が実際に直面した問題の例と、その際に検討·実行した対応策を紹介します。
この記事のエッセンス
- 移転価格税制の執行状況が日本と同様であるという思い込みや誤解を排除し、正しく法令を理解·解釈することにより、解決できるケースも多い。
- 過去の経験から、インドネシア国税総局(DGT)の対応が硬直的であるという思い込みや誤解が生じやすいが、現在は状況が変化してきており、難しい局面でもDGTが柔軟な姿勢をみせることもある。
- インドネシアの制度および税務対応環境を正しく理解したうえで対応することにより、困難な状況にあったとしても、二重課税を回避できる可能性がある。
執筆者
KPMG税理士法人
移転価格事業戦略コンサルティング
アシスタントマネージャー 毛利 美貴