2025年6月、資金決済法の改正が成立・交付され、1年後の2026年6月までに暗号資産交換業者・電子決済手段等取引業者と暗号資産(暗号資産、電子決済手段)等の売買・交換を行いたい利用者を引き合わせる行為(媒介)のみを行う仲介業(以下、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業)が創設されます。
これまで、暗号資産等の売買・交換の媒介のみを行う場合であっても、暗号資産交換業や電子決済手段等取引業の登録が必要とされており、財務要件や利⽤者資産の管理、犯罪による収益の移転防止に関する法律上の取引時確認等の義務が課されていましたが、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に登録することによりこれらの義務が緩和されます。
あずさ監査法人では、改正法等を踏まえながら、関連する業界におけるベストプラクティス等に関する豊富な知見を基に、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の登録申請業務を支援するアドバイザリーサービスを提供します。