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      国税庁は3月27日、2025年度税制改正において創設された、OECD/G20のBEPS包摂的枠組みにおいて合意された第2の柱に係るグローバル・ミニマム課税のうち軽課税所得ルール(UTPR: Undertaxed Profits Rule)及び国内ミニマム課税(QDMTT: Qualified Domestic Minimum Top-up Tax)に相当する「各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税」及び「各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税」に対応して発遣された通達に係る趣旨説明を公表しました。

      このe-Tax Newsでは、本趣旨説明の公表についてお知らせいたします。


      軽課税所得ルール・国内ミニマム課税の通達の趣旨説明

      国税庁 - 軽課税所得ルール及び国内ミニマム課税に相当する制度に係る通達の趣旨説明の公表

      KPMG Japan e-Tax News

      英語コンテンツ
      KPMG Japan e-Tax News No.346

      KPMG Japan e-Tax News No.346掲載



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