国税庁は3月27日、2025年度税制改正において創設された、OECD/G20のBEPS包摂的枠組みにおいて合意された第2の柱に係るグローバル・ミニマム課税のうち軽課税所得ルール(UTPR: Undertaxed Profits Rule)及び国内ミニマム課税(QDMTT: Qualified Domestic Minimum Top-up Tax)に相当する「各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税」及び「各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税」に対応して発遣された通達に係る趣旨説明を公表しました。
このe-Tax Newsでは、本趣旨説明の公表についてお知らせいたします。
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KPMG Japan e-Tax News No.346
KPMG Japan e-Tax News No.346掲載
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