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      国税庁は1月30日、2025年度税制改正で創設された、OECD/G20のBEPS包摂的枠組みにおいて合意された第2の柱に係るグローバル・ミニマム課税のうち軽課税所得ルール(UTPR: Undertaxed Profits Rule)及び国内ミニマム課税(QDMTT: Qualified Domestic Minimum Top-up Tax)に相当する「各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税」及び「各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税」に係る法令解釈通達を公表しました。

      このe-Tax Newsでは、本通達の公表についてお知らせいたします。


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      KPMG Japan e-Tax News No.345

      KPMG Japan e-Tax News No.345掲載

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