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通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の1ヵ月あたりの非課税限度額を定める所得税法施行令が改正され、11月19日に公布されました。
また、国税庁は同日、この改正に関する資料等を公表しました。
このe-Tax Newsでは、上記の改正および国税庁から公表された資料等の概要についてお知らせいたします。
KPMG Japan e-Tax News No.341 掲載
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