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KPMG Japan e-Tax News No.332
照会文書では、過大支払利子税制の対象となる「対象支払利子等の額」の算定の基礎とされる「支払利子等」に含まれる「経済的な性質が支払う利子に準ずるもの」の意義について整理されており、国税庁より、この照会文書については金融庁の見解のとおりで差し支えないとの回答を得ているとのことです。
このe-Tax Newsでは、6月24日に金融庁から公表された照会文書の概要についてお知らせいたします。
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