2024年度税制改正で創設された戦略分野国内生産促進税制は、「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律」(2024年6月7日公布、同年9月2日施行(以下、「改正産業競争力強化法」))に規定する一定の事業適応計画について認定を受ける必要がありますが、その認定に係る本税制の対象資産等の詳細は、改正産業競争力強化法に係る省令等で定められることとされていました。
3月25日、官報本紙第1430号及び官報号外第62号において、本税制の執行に必要な事項を定める省令等の関連規定が公布されました。
このe-Tax Newsでは、省令等の関連規定の公布についてお知らせいたします。
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